雇用調整助成金と特定求職者雇用開発助成金は併給できません
厚生労働省では雇用関係の様々な助成金事業を行っており、その財源は事業主の皆様からの労働保険料から支出されております。
そのため、当事務所では要件に該当する場合は、ご活用をおすすめさせていただいております。
注意点として、助成金には支給にそれぞれの趣旨が決められています。
例えは、
雇用調整助成金➪「雇用の維持」
キャリアアップ助成金➪「処遇改善」 等です。
たくさんの助成金があるために、この「趣旨」が重複している助成金が複数あり、その場合には「併給調整」すなわち、とちらか一方しか受給することが出来ません。
最近では新型コロナウイルス感染症の影響に雇用調整助成金を活用されている事業者様も多いかと思われますが、この併給調整を知らずに申請してしまい、返還手続きなどが必要になっているケースが見られます。
特に「特定求職者雇用開発助成金」と「雇用調整助成金」を両方申請してしまっているケースが多く見られますので、ご注意ください。
「特定求職者雇用開発助成金」とは
特定求職者雇用開発助成金は高年齢者、障害者、母子家庭の母などの就職困難者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、助成金が支給されるものです。
これは対象労働者に支払われた賃金の一部を補填する助成金ですので、休業中の人件費を補填する雇用調整助成金の制度趣旨が重複してしまうため、併給することが出来ないということになります。
もし、休業対象者に特定求職者雇用開発助成金を申請中の従業員様がいる場合には、助成額を比較して、有利な方のみを申請していく対応が必要になりますのでご注意ください。
その他助成金の併給調整についても、雇用関係助成金の併給調整一覧表をご参照ください。
ご不安・ご不明点などございましたら、お気軽にご相談ください。
【詳しくはこちら】
雇用関係助成金併給調整一覧表
特定求職者雇用開発助成金
2020年08月21日 10:12