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令和6年12月2日~マイナ保険証へ!移行に伴い社会保険関係届書の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されました!【お知らせ】


(令和6年11月25日、日本年金機構公表)
 

令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへと移行されました。

これにともない、日本年金機構より、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということが、お知らせされました。

特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることにご注意ください。

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
 

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について

2024年12月02日 08:00

「日本年金機構からのお知らせ」令和6年11月号が公表されました!【お知らせ】


(令和6年11月21日、日本年金機構公表)

「日本年金機構からのお知らせ」令和6年11月号が公表されたとお知らせされました。

こちらには、事業主の皆さまや厚生年金保険被保険者の皆さまの年金制度等についての情報が掲載されています。

令和6年11月号には、

・〜協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏

・賞与⽀払届の⼿続きには、「電⼦申請」をご利⽤ください

・外国籍の従業員の国⺠年⾦加⼊期間に係る⼿続き

などの情報が掲載されています。
 

↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
 
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和6年11月号(全国版)「日本年金機構からのお知らせ」

【「日本年金機構からのお知らせ」を掲載しているページはこちら(バックナンバーもご覧いただけます。)】※日本年金機構HP
「日本年金機構からのお知らせ」掲載ページ
2024年11月29日 08:00

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されました!【お知らせ】


(令和6年11月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されたとお知らせされました。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、令和2年4月1日から派遣元事業主の義務化とされました。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件です。

今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールとなっています。
 

 

↓↓↓必要であれば、ご確認ください。(※このページのNEWマークをご参照ください。)
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>

2024年11月28日 08:00

令和6年度福島県最低賃金の答申は955円(+55円)です!【お知らせ】

(令和6年8月9日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額900円を55円(6.1%)引上げ955円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和6年10月5日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を955円(+55円)に引上げ
報道発表資料

2024年09月03日 08:00

令和6年度の地域別最低賃金額改定の目安は、全国加重平均で50円引き上げ!【お知らせ】


(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
 
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
 

各都道府県の経済実態に応じ、全都道府県を3ランクに分けて提示されています。

Aランク50円…埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪

Bランク50円…北海道、宮城、福島、茨城、栃木、群馬、新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、
         三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡

Cランク50円…青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

仮に目安どおりに改定されると、令和6年度の地域別最低賃金額は、全国加重平均額で1,054円となります。(現在は1,004円)

全国加重平均の上昇額は50円となり、これは昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額です。

今後は、各地方最低賃金審議会で調査審議の上、答申を行い、各都道府県労働局長が地域別最低賃金額を決定することとなります。(適用は令和6年10月頃~)

詳細はこちらをご覧ください。

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について
2024年07月26日 08:00

配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?【お知らせ】


(令和5年10月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、「企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成しました」とのお知らせがありました。
令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「配偶者手当への対応」も盛り込まれていましたが、それを受けて作成されたものとのことです。
 

資料では、「手当見直し内容の具体例」として、次のような例があるとしています。


・配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

・配偶者手当の収入制限の撤廃 など

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<企業の配偶者手当の在り方の検討>
 

2023年10月26日 08:00

令和5年版の労働経済白書が公表されました!【お知らせ】


(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
 

労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で74回目の公表とのことです。
 

今回の白書では、「持続的な賃上げに向けて」をテーマとして分析が行われています。
 

第Ⅰ部では、2022年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられています。
 

第Ⅱ部では、わが国の賃金がこの四半世紀において伸び悩んだ理由を明らかにしたうえで、賃上げが個々の企業・労働者や経済全体に及ぼす好影響のほか、企業の業績や価格転嫁状況等と賃上げの関係等について分析が行われているとのことです。
 

さらに、政策が賃金に及ぼす影響として、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても分析が行われているそうです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「令和5年版 労働経済の分析」を公表します>
 

2023年10月11日 08:00

令和5年8月 有効求人倍率・完全失業率ともに横ばいで推移(前月と同水準)【お知らせ】


(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
 

令和5年8月分の一般職業紹介状況が公表されました。

これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は、「1.29倍」で、前月と同水準だったとのことです。

 また、同日に総務省から公表された令和5年8月分の「完全失業率(季節調整値)」は、「2.7%」で、こちらも、前月と同水準でした。
 内訳をみると、完全失業者の数は186万人で前年同月と比べて9万人の増加、就業者数は6,773万人で前年同月と比べて22万人の増加となっています。
 なお、就業者数のうち、女性の就業者数は3,066万人となり、比較可能な1953年以降で過去最多となっているようです。

総務省では、今後の推移を注視していくとしています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>

<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)8月分(総務省)>
 

2023年10月10日 08:00

令和5年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定しました! 地方の答申から石川県の発効日は変更【お知らせ】


 令和5年8月下旬に、「令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されました。

 その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和5年9月14日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。
 

 地方最低賃金審議会の答申からの変更は、最低賃金額についてはありませんでしたが、発効日(発効年月日)については、石川県において変更がありました(石川県の発効年月日:令和5年10月4日→令和5年10月8日)。


最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日は、↓↓↓の全国一覧でご確認ください。
 

<地域別最低賃金の全国一覧/令和5年度地域別最低賃金改定状況>

 
2023年09月21日 08:00

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準が公表されました!【お知らせ】


(令和5年8月29日、厚生労働省公表)

令和6年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとのことです。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和6年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などということです。

 

必要であれば↓↓↓をご覧ください。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を公表しました>

2023年09月01日 08:00