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配偶者手当を見直して若い人材の確保や能力開発に取り組みませんか?【お知らせ】


(令和5年10月20日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省から、「企業の配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成しました」とのお知らせがありました。
令和5年9月下旬に決定された「年収の壁・支援強化パッケージ」において、「配偶者手当への対応」も盛り込まれていましたが、それを受けて作成されたものとのことです。
 

資料では、「手当見直し内容の具体例」として、次のような例があるとしています。


・配偶者手当の廃止(縮小) + 基本給の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 子ども手当の増額

・配偶者手当の廃止(縮小) + 資格手当の創設

・配偶者手当の収入制限の撤廃 など

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<企業の配偶者手当の在り方の検討>
 

2023年10月26日 08:00

令和5年版の労働経済白書が公表されました!【お知らせ】


(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
 

労働経済白書は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で74回目の公表とのことです。
 

今回の白書では、「持続的な賃上げに向けて」をテーマとして分析が行われています。
 

第Ⅰ部では、2022年の雇用情勢や賃金、経済等の動きがまとめられています。
 

第Ⅱ部では、わが国の賃金がこの四半世紀において伸び悩んだ理由を明らかにしたうえで、賃上げが個々の企業・労働者や経済全体に及ぼす好影響のほか、企業の業績や価格転嫁状況等と賃上げの関係等について分析が行われているとのことです。
 

さらに、政策が賃金に及ぼす影響として、最低賃金制度と同一労働同一賃金の効果についても分析が行われているそうです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「令和5年版 労働経済の分析」を公表します>
 

2023年10月11日 08:00

令和5年8月 有効求人倍率・完全失業率ともに横ばいで推移(前月と同水準)【お知らせ】


(令和5年9月29日、厚生労働省公表)
 

令和5年8月分の一般職業紹介状況が公表されました。

これによると、「有効求人倍率(季節調整値)」は、「1.29倍」で、前月と同水準だったとのことです。

 また、同日に総務省から公表された令和5年8月分の「完全失業率(季節調整値)」は、「2.7%」で、こちらも、前月と同水準でした。
 内訳をみると、完全失業者の数は186万人で前年同月と比べて9万人の増加、就業者数は6,773万人で前年同月と比べて22万人の増加となっています。
 なお、就業者数のうち、女性の就業者数は3,066万人となり、比較可能な1953年以降で過去最多となっているようです。

総務省では、今後の推移を注視していくとしています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>

<労働力調査(基本集計)2023年(令和5年)8月分(総務省)>
 

2023年10月10日 08:00

令和5年度の地域別最低賃金 すべての都道府県で正式に決定しました! 地方の答申から石川県の発効日は変更【お知らせ】


 令和5年8月下旬に、「令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に」として、各都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会の答申が出揃い、厚生労働省から公表されました。

 その後、官報で、「最低賃金の改正決定に関する公示」が順次行われ、令和5年9月14日に、すべての都道府県労働局が当該公示を終えました。
 

 地方最低賃金審議会の答申からの変更は、最低賃金額についてはありませんでしたが、発効日(発効年月日)については、石川県において変更がありました(石川県の発効年月日:令和5年10月4日→令和5年10月8日)。


最終的な各都道府県の地域別最低賃金額・発効年月日は、↓↓↓の全国一覧でご確認ください。
 

<地域別最低賃金の全国一覧/令和5年度地域別最低賃金改定状況>

 
2023年09月21日 08:00

「業務改善助成金」 令和5年8月31日から拡充(厚労省)【お知らせ】


(令和5年8月31日、厚生労働省公表)

業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図る中小企業・小規模事業者の生産性向上に向けた取り組みを支援するために支給されるもの、とのことです。

 この助成金について、新しい資本主義実現会議(第21回)において、事業再構築補助金などとともに、要件緩和を実施する方針が示されましたが、その要件緩和(拡充)の内容が明らかになったそうです。


 

【業務改善助成金の拡充のポイント(令和5年8月31日~)】

●対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から「50円以内」の事業場に拡大

●事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、令和5年4月1日から令和5年12月31日までの期間に賃金引き上げを実施した場合、賃金引き上げ後の申請が可能に

●助成率の区分となる金額の引き上げ

・助成率9/10の対象

  →事業場内最低賃金が870円未満から「900円未満」に拡大

・助成率4/5(9/10)の対象

  →事業場内最低賃金が870円以上920円未満から「900円以上950円未満」に拡大

・助成率3/4(4/5)の対象

  →事業場内最低賃金が920円以上から「950円以上」に拡大

 ※(  )内は生産性要件を満たした事業者の場合
 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<「業務改善助成金」を拡充します(厚労省)>

2023年09月08日 08:00

派遣労働者の待遇決定方式の一つである労使協定方式について 令和6年度に適用される一般労働者の賃金水準が公表されました!【お知らせ】


(令和5年8月29日、厚生労働省公表)

令和6年度に適用される「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」が公表されたとのことです。

働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、派遣元事業主の義務とされました(令和2年4月1日施行)。

①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保

②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
 

記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっていますが、今回公表されたのは、令和6年度に適用される当該賃金の水準に関する局長通達などということです。

 

必要であれば↓↓↓をご覧ください。
「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準(令和6年度適用)」を公表しました>

2023年09月01日 08:00

労働争議の件数 過去2番目に低い水準【お知らせ】

(令和5年8月23日、厚生労働省公表)

「令和4年 労働争議統計調査の概況」が公表されたとのことです。
 

令和4年の調査結果のポイントは、次のとおりです。

労働争議の種類別の状況
令和4年の「総争議」の件数は270件(令和3年297件)で、令和元年に次いで過去2番目に低く、減少傾向である。

労働争議の解決状況
令和4年中に解決した労働争議は206件(同223件)で、総争議件数の76.3%であった。

そのうち「労使直接交渉による解決」は54件(同63件)、「第三者関与による解決」は68件(同77件)であった。

労働組合や組合員の数自体が減少傾向にあることから、労働争議も減少傾向にあるようです。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<令和4年 労働争議統計調査の概況>

2023年08月28日 08:00

令和5年度の地域別最低賃金 全都道府県が答申 24県で目安超え 全国平均は1,004円に【お知らせ】


(令和5年8月18日、厚生労働省公表)
 
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和5年度の地域別最低賃金の改定額を公表しました。

これは、令和5年7月28日に厚生労働大臣の諮問機関である中央最低賃金審議会が示した「令和5年度地域別最低賃金額改定の目安について」などを参考として、各地方最低賃金審議会が調査・審議して答申した結果を取りまとめたものということです。
 

ポイントは、次のとおりです。
 

●47都道府県で、39円~47円の引上げ(引上げ額が47円は2県、46円は2県、45円は4県、44円は5県、43円は2県、42円は4県、41円は10都府県、40円は17道府県、39円は1県)

●引上げ額が中央最低賃金審議会が示した目安額を上回ったのは24県(昨年度は22道県)

●改定額の全国加重平均額は1,004円(昨年度961円)

●全国加重平均額43円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額

●最高額(1,113円)に対する最低額(893円)の比率は、80.2%(昨年度は79.6%)
 

この比率は9年連続の改善とのことです。
 

目安額を超える改定が47都道府県中24県で行われましたが、その影響で、全国加重平均額も、目安額として示された1,002円を超え、「1,004円」となりました。

なお、答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定とのことです。


詳しくは↓↓↓をご覧ください。

各都道府県の改定額及び発効予定年月日も、別紙で確認できます。

<令和5年度 最低賃金額答申/全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました>

 
2023年08月24日 08:00

令和5年度福島県最低賃金の答申は42円引上げの900円

(令和5年8月7日、福島労働局公表)
 

福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
 

福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額858円を42円(4.9%)引上げ900円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。

今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。

なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和5年10月1日」から効力が発生する予定となっています。

【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を900円(+42円)に引上げ
報道発表資料

2023年08月08日 08:00

全国健康保険協会運営委員会(令和5年7月21日開催)の資料が公表されました!【お知らせ】


(令和5年7月21日、協会けんぽ公表)

令和5年7月21日開催の「第123回 全国健康保険協会運営委員会」の資料が公表されたとのことです。
 

今回の議題は、「令和4年度決算・事業報告について【付議】」、「2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しの前提について」などでした。

令和4年決算については、収入(総額)が11兆3,093億円、支出(総額)が10兆8,774億円となり、収支差は4,319億円となるということです。

資料では、新型コロナの影響についても説明されています。
 

2024(令和6)年度~2028(令和10)年度の収支見通しについては、2024年度に実施予定の被用者保険の適用拡大(短時間労働者について、2024年10月から50人超規模の企業まで被用者保険を適用)の影響も試算に盛り込むことなど、その前提が紹介されています。

 

詳しくは↓↓↓をご覧ください。
<第123回 全国健康保険協会運営委員会/資料>

2023年07月28日 08:00