年末年始のご相談について【お知らせ】

事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
2024年12月24日 08:00
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
(令和6年11月25日、日本年金機構公表)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへと移行されました。
これにともない、日本年金機構より、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということが、お知らせされました。
特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることにご注意ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について
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