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障害年金の制度では「初診日」は、「障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師(医師等)の診療を受けた日をいう」とされています。
障害年金を請求する上で、初診日は非常に重要です。
障害年金には3つの要件があります。
診日の具体的例示の中に「障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日」とあります。
「社会的治癒」とは、傷病が医学的には治癒していない状態ではあるが、症状が消失して通常の社会生活が可能となり、かつ、原則として投薬治療が不要で、外見上治癒したと見えるような状態が、ある程度の期間にわたって継続している状態とされています。