福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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YouTubeライブ開催決定!テーマは『就労と障害年金』

就労と障害年金 (5)

こんにちは、ファーリア社会保険労務士法人です。

当事務所では、障害年金について役立つ情報をYou Tubeで配信を行っておりますが、この度YouTubeでのトークライブを行うことが決定いたしました。

障害年金申請を手掛ける4人の社労士が、多くのみなさんからご相談を受ける「就労と障害年金」をテーマにトークを行います!

皆さんからのご質問にも、どんどんお答えしていきますので、是非ご覧ください!

配信はわくわく社会保険労務士法人 松岡先生のYou Tubeチャンネル「まっちゃんの障害年金カフェ」にて行います。

当事務所のチャンネルでアーカイブ配信も行いますので、もし見逃してしまったという方はそちらをご覧ください。

当日のURLについては改めて告知させていただきます。


パネリスト
・わくわく社会保険労務士法人 松岡 由将 先生
・柏尾社会保険労務士事務所 柏尾 友哉 先生
・社労士事務所オフィス恩 橋本 麻由美 先生
・ファーリア社会保険労務士法人 菅野 峻太

YouTubeチャンネル「まっちゃんの障害年金カフェ」
https://www.youtube.com/channel/UCnJTxuXKkNGD1vwCkSlGtcg

YouTubeチャンネル「ファーリア社会保険労務士法人障害年金チャンネル」
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w

2021年10月17日 08:00

無料Zoomセミナー 労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』

当事務所主催にて、Zoomセミナーを開催いたします。
 
参加無料のオンラインセミナーとなりますので、お気軽にお申込みください。
詳細・お申し込みはこちらから
 

~労働条件通知書の作成から学ぶ『労働基準法の基本』セミナー~

皆様の企業では、従業員対して労働条件通知書の交付はできていますでしょうか?
 
労働基準法では、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と定められており、この労働条件を明示するための文書を「労働条件通知書」と呼び、これを怠った場合には罰金も定められている重要な書類になります。
 
労働条件通知書には、記載しなければいけない内容が定められていて、主な内容は次のようなものです。
 
・労働契約の期間
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準
・就業の場所及び従事すべき業務の内容
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、二交代制などに関する内容
・賃金(退職手当及び退職金以外)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する内容
・退職に関する内容(解雇の事由を含む。) 他
 
もちろん、これらの項目をとりあえず盛り込んでおけばいいというものではなく、それぞれに労働基準法が密接に関わってくるため、正しい知識なしに作れるものではありません。
 
本セミナーでは、作成義務のある労働条件通知書の記載内容から、各項目に紐づいた労働基準法の内容を解説していきます。
 
自社の労働条件通知書を作成とともに、経営者、人事担当者であれば知っておくべき労働基準法に関する知識を一緒に学びましょう!
 
【開催日時】
 令和3年8月17日(火)14:00~15:30
 令和3年8月25日(水)18:30~20:00
 ※日時の都合が合わない場合には、開催日等について別途ご相談ください。

詳細・お申し込みはこちらから
2021年08月11日 08:00