ゴールデンウィーク休業のお知らせ【ファーリア社会保険労務士法人からのご案内】
事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和8年4月29日(水)、令和8年5月2日(土)~令和8年5月6日(水)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和8年4月29日(水)、令和8年5月2日(土)~令和8年5月6日(水)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。
(令和8年3月27日、厚生労働省公表)
厚生労働省から、「緊急時における雇用調整助成金の在り方について」の報告書が公表されたとの案内がありました。
これは、労働政策審議会職業安定分科会において、
緊急時における雇用の維持・安定への支援について、平時から検討を行う必要がある旨の指摘があったことを受け、
令和8年1月から議論が重ねられていました。
過去の雇用調整助成金の特例措置の具体例やその効果等に係る調査・研究分析の結果等を踏まえつつ、
今後の緊急時における雇用調整助成金の在り方について検討が行われ、
その方向性や考え方が取りまとめられたものとされています。
具体的には、今後の在り方について、
①経済変動
②自然災害等
③コロナ禍など異例の緊急対応を要する危機
の3つに類型化して整理されているということです。
厚生労働省では、この報告書の内容を踏まえ、
今後の緊急時における雇用調整助成金の特例措置や雇用維持支援等を適切に行っていくとされています。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
(令和8年3月12日、厚生労働省公表)
令和8年度の雇用保険率(雇用保険料率)に関する告示が公布されたとの案内がありました。
これを受けて、厚生労働省から「令和8年度の雇用保険料率について」として、リーフレットが公表されています。
令和8年度の雇用保険料率は、令和7年度から1/1000(0.1%)引き下げられるということです。
●令和8年度(令和8年4月1日~令和9年3月31日まで)の雇用保険料率
【一般の事業】
13.5/1000(労働者負担:5/1000 事業主負担:8.5/1000)
【農林水産業等】
15.5/1000(労働者負担:6/1000 事業主負担:9.5/1000)
【建設業】
16.5/1000(労働者負担:6/1000 事業主負担:10.5/1000)
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
(令和8年3月9日、経済産業省公表)
経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、
戦略的に取り組む上場企業を「健康経営銘柄」として選定しているところです。
長期的な視点から企業価値の向上を重視する投資家に対し、
魅力ある企業として紹介することを通じて、企業による健康経営の取組を促進することが狙いとされています。
この度、第12回となる「健康経営銘柄2026」に、28業種から44社が選定されたとの案内がありました。
また同日、「健康経営優良法人2026」として、日本健康会議により、
大規模法人部門に3,765法人(上位法人には「ホワイト500」の冠を付加)、
中小規模法人部門に23,085法人(上位500法人には「ブライト500」、
501から1500法人には「ネクストブライト1000」の冠を付加)が認定されたということです。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
こども家庭庁では、令和8年4月からスタートする「子ども・子育て支援金制度」について、
リーフレットを公表するなどして周知が図られています。
(支援金の給与天引きは令和8年5月から)
この度、重要なお知らせとして、子ども・子育て支援金制度専用のコールセンターについて案内がされています。
●子ども・子育て支援金制度に関するお問い合わせ
専用ダイヤル:0120-303-272
受付時間:平日9:00から18:00まで
先に公表されていたリーフレットについても更新が行われ、
相談窓口として上記のコールセンターが紹介されているということです。(令和8年3月2日更新)
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
(令和8年2月25日、厚生労働省公表)
令和7年5月に公布された改正労働安全衛生法により、
今後「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施」が義務化されることになります。
(施行期日は公布後3年以内に政令で定める日)
これを踏まえ、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」において、
労働者数50人未満の小規模事業場に即した、労働者のプライバシーが保護され、
現実的で実効性のある実施体制や実施方法等に関するマニュアルの作成について検討が行われてきました。
この度、そのマニュアルが作成され、厚生労働省から公表されたとの案内がありました。
「労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施の義務化」については、正式な施行期日は現時点では
定められていませんが、本改正によりストレスチェックの実施が義務化される事業場などにおかれましては、
あらかじめ内容を確認しておきましょう。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
厚生労働省から、「治療と就業の両立支援指針(令和8年厚生労働省告示第28号)」が公表されました。
労働施策総合推進法の改正により、事業主には、職場における治療と就業の両立を支援するために必要な措置を講ずる努力義務が課されました。
あわせて、当該措置を適切かつ有効に実施するための指針について、その根拠規定が整備されました(令和8年4月1日施行)。
今回公表された「治療と就業の両立支援指針」は、上記の改正規定に基づき策定されたものです。
なお、本指針は令和8年4月1日から適用されます。
詳しくは、こちらをご確認ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
令和8年3月分(4月納付分)から適用される協会けんぽの保険料率(都道府県単位保険料率、介護保険料率)と
4月分(5月納付分)より新設される子ども・子育て支援金率が決定され、各支部の保険料額表が公表されたとの案内がありました。
協会けんぽに加入されている場合は、事業所所在地の都道府県を管轄する支部の保険料額表をご確認ください。
なお、子ども・子育て支援金分の源泉控除(給与天引き)は、令和8年5月に支払う給与から開始されますので、ご留意ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
厚生労働省の委託事業である「働き方・休み方改善ポータルサイト」では、企業の皆様に向けて、自社の社員の働き方や休み方の見直し・改善に役立つ各種情報が提供されています。
このたび、同サイト内の「年次有給休暇取得促進特設サイト」が更新されたとの案内がありました。
特設サイトでは、「春の訪れに年休でゆとりある時間を」「新しい働き方・休み方が始まっています」と題し、「企業の取組事例」や「労働者の休み方に関する課題と提案」など、年次有給休暇を取得しやすい環境を整備するための役立つ情報が紹介されているとのことです。
さらに、無料で利用できる「企業向け自己診断」ツールも案内されています。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
(令和8年1月29日、厚生労働省公表)
厚生労働省では「仕事と育児カムバック支援サイト」を運営しており、職場復帰・再就職を目指す女性のための情報提供サイトとして活用されています。
この度、このサイトについて、令和7年度版の案内リーフレットが公表されたとお知らせされました。
このサイトでは、再就職支援情報・保育情報、セミナー・イベント等のお知らせ、Q&Aなどのお役立ち情報が提供されているとのことです。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
スマートフォンからのアクセスはこちら