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初診日の証明は初診の医療機関で「受診状況等証明書」に記入をしてもらい、請求時に添付することとされています。
※ただし、初診医療機関と診断書作成医療機関が同じ場合は、診断書で初診日も証明できるため、受診状況等証明書を提出する必要はありません。
医療機関のカルテの保存期間は5年とされています
そもため初診日がかなり前にある場合は、すでにカルテが廃棄されている場合やすでに閉院していることが多くあります。
記録がとれず、受診状況等証明書を提出できない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成します。そして2番目に受診した医療機関に、最初の受診医療機関の名称や初診日が記入された医師等の証明がないかを確認します。
ある場合は受診状況等証明書を記入していただき、前医に関する医師等の証明も添付して提出します。2番目の医療機関にも記録がない場合は、さらに「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、次に受けた医療機関をあたる必要があります。
この作業を、一番最初の医師等の証明が添付できるまで繰り返す必要があります。
⇩そのような場合は次の方法で初診日の証明をしていきます⇩
資料により、初診日のある年月までは特定できるものの、日付が特定できない場合は、当該月の末日が初診日と扱われます。