福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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ファーリア社会保険労務士法人の特徴

当事務所は福島県内で最も若手の開業社労士が運営する社労士事務所です。

最新情報のご提供、IOTの積極的な活用とスピーディーで柔軟な対応を常に心がけております!

現在、顧問契約頂いている経営者様の平均年齢は30歳台となっており、多くの若手経営者様にご相談を頂いております!

同一労働同一賃金への対応

同一労働同一賃金への対応

同一労働同一賃金への対応はお済みですか?

働き方改革法案の施行により、中小企業では2021年4月(大企業では2020年4月)より同一労働同一賃金への対応が必要になってきます。

中小企業の経営者様、人事担当者様、こんなお悩みありませんか?

「同一労働同一賃金に対応しなきゃいけないのは分かるけど、何をしたらいいのか分からない」

「うちの会社の賃金差は問題ないの?」
同一労働同一賃金の対応はこの質問に答えられるかどうかだけです。

「あなたの会社の賃金差、合理的に説明できますか?」

説明にあたっては「資料を活用し、口頭により行うことが基本」とあります。
これは「社長の感覚」ではだめですよってことです。

参考

「短時間・有期雇用労働者が、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により行うことが基本であること。
ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこと。
資料を活用し、口頭により行う場合において、活用する資料としては、就業規則、賃金規程、通常の労働者の待遇の内容のみを記載した資料が考えられること。

 

また、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置を短時間・有期雇用労働者が的確に理解することができるようにするという観点から、説明に活用した資料を短時間・有期雇用労働者に交付することが可能な場合には、当該資料を交付することは望ましい措置といえること。
説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合において、当該資料には、待遇の内容の説明に関しては、就業規則の条項を記載し、その詳細は、別途就業規則を閲覧させるという方法も考えられること。
ただし、事業主は、就業規則を閲覧する者からの質問に、誠実に対応する必要があること。」

引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について
(H31.1.30基発0130第1号・H31.1.30職発0130第6号・H31.1.30雇均発0130第1号・H31.1.30開発0130第1号)

 
つまり、説明にあたってはしっかりと制度化された就業規則や賃金制度、評価制度が必要になるという事です。

例えば、能力差を理由に賃金差をつけている場合では、
「正社員には評価制度はあるけど、契約社員には評価制度がない」
この状態では、能力差に合理的理由を説明づけることができません。
そしてこの「差」の説明は賃金、一つひとつの手当、待遇の一つひとつに必要になってきます。
同一労働同一賃金の対応を一つひとつ行っていくのには大変な労力が必要です。

そこで、同一労働同一賃金は社労士にお任せください!

評価制度・賃金制度・就業規則
あなたの会社の【賃金差】社員が納得できる制度を一緒に作りましょう!
  1. 社長の思いを形にしましょう!
  2. 企業理念と目標を皆で共有しましょう!
  3. 頑張る、成長する社員を承認しましょう!
 
ファーリア社会保険労務士事務所では、経営戦略のため、
企業を輝かせるためにオーダーメイドの制度設計を提案します!

法改正はピンチではありません。

人件費の増加の心配される一方で、これまで待遇について不満を持っていた従業員様のモチベーションの向上や生産性の向上にもつなげることができます。
いち早く対応して、変革のチャンスにしましょう!!

 
これから輝く皆様をサポートさせてください。
ファーリア社会保険労務士事務所は企業の輝きを支えます。

サービスの料金につきましてはお問い合わせください。

同一労働同一賃金適用の準備はできてきますか?
 

厚生労働省ガイドライン
厚生労働省解説動画

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就業規則・諸規定作成

就業規則・諸規定作成

貴社の就業規則は何のために作っていますか?

労働基準法で定められた10人以上の事業所だからですか?
労働基準法を守るための就業規則ですか?
就業規則・諸規定作成
  • 労働基準法は使用者に対する義務を定めた法律です。
  • すなわちそれは労働者の権利です。
  • 労働基準法には労働者の義務については基本的には存在しません。
  • 労働契約とは「労働提供義務」と「賃金支払義務」を約束するものです。
 
就業規則は使用者が労働者に対して職場における「義務」を定めることができる「ツール」です。
「権利」と「義務」のバランスが取れた就業規則を作りましょう。
そして、経営者様の従業員様への思いを形にしましょう。

ファーリア社会保険労務士事務所では就業規則は作ったら終わりではありません。

従業員様に自分たちができること、そして自分たちがすべきことを理解していただいて初めて就業規則を作る意味があります。

 
従業員様の理解までがファーリア社会保険労務士事務所でのサポートです。
また、ファーリア社会保険労務士事務所では上記の理由から、10人未満の企業様へも就業規則の作成をオススメしております。

料金についてはお問い合わせください。

 
ファーリア社会保険労務士事務所の就業規則診断サービス
ぜひ貴社の就業規則のご検討にご活用ください。

就業規則診断

就業規則労務リスク診断

労務相談

労務相談
顧問サービス

こんなお悩みありませんか?

こんなお悩みありませんか?
  • 人を雇いたいが専門的なことが理解できない
  • 社会保険などの事務的な業務がわからない
  • 労務管理に追われて自分の仕事が回らない
  • 給与計算に時間をかけてしまっている
  • いつでも相談できる労務管理や人事の専門家がほしい
  • 従業員の安心や、会社の社会的信頼を得たい
  • 未払い残業代請求、パワハラ、セクハラなどの労働問題が発生してしまった
 

企業の人事労務管理のお悩みはすべて社労士にお任せください!

社労士を顧問にもつメリット
  1. 面倒な給与計算や労働保険・社会保険等の手続きを、ミスなく短時間で処理できるようになり、本来業務に集中することができます。
  2. 人事労務に関する作業コストの削減や作業の効率を大幅にアップできます。
  3. 最新の法改正や助成金情報をご案内し、御社に関わる点を分かりやすく解説し、解決策のご提案や申請までスムーズにお手伝いいたします。
  4. 従業員様とトラブルの際は、迅速に解決策をご提案し、解決までサポートいたします。
  5. 社労士の範囲を超えた業務に対しては、弁護士・税理士・司法書士等専門家をご紹介いたしますので安心してご相談いただけます。
 
ファーリア社会保険労務士事務所ではお客様のご要望に合わせて、
  • 気軽に相談できる「WEBサポート契約」
  • 経営者様をサポートする「経営パートナー契約」
  • 人事担当者様をサポートする「パーソナルサポート契約」
の3つのサービスから、顧問契約をお選びいただけます。
 
また、それぞれの顧問サービスにオプションとして給与計算や労働・社会保険手続き代行など幅広いサービスをお選びいただくことができ、お客様に合せたオーダーメイドの顧問サービスを提供いたします。

各種セミナー

各種セミナー

ファーリア社会保険労務士事務所では従業員様向けや経営者様向けにセミナーを行っております。

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  • 新入社員研修
  • 新入社員マナー研修
  • ハラスメント防止研修
  • 行動力アップ研修
  • 思考力アップ研修
  • ハローワーク求人票の作り方セミナー 等々
貴社の従業員様の教育体制は整っていますか?
教育研修の効果はでていますか?
社労士によるヒアリングを実施し、貴社に合せたプランニングをご提案いたします。

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