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働き方改革法案の施行により、中小企業では2021年4月(大企業では2020年4月)より同一労働同一賃金への対応が必要になってきます。
「同一労働同一賃金に対応しなきゃいけないのは分かるけど、何をしたらいいのか分からない」
「うちの会社の賃金差は問題ないの?」
同一労働同一賃金の対応はこの質問に答えられるかどうかだけです。
説明にあたっては「資料を活用し、口頭により行うことが基本」とあります。
これは「社長の感覚」ではだめですよってことです。
「短時間・有期雇用労働者が、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置の内容を理解することができるよう、資料を活用し、口頭により行うことが基本であること。
ただし、説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合には、当該資料を交付する等の方法でも差し支えないこと。
資料を活用し、口頭により行う場合において、活用する資料としては、就業規則、賃金規程、通常の労働者の待遇の内容のみを記載した資料が考えられること。
また、事業主が講ずる雇用管理の改善等の措置を短時間・有期雇用労働者が的確に理解することができるようにするという観点から、説明に活用した資料を短時間・有期雇用労働者に交付することが可能な場合には、当該資料を交付することは望ましい措置といえること。
説明すべき事項を全て記載した短時間・有期雇用労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合において、当該資料には、待遇の内容の説明に関しては、就業規則の条項を記載し、その詳細は、別途就業規則を閲覧させるという方法も考えられること。
ただし、事業主は、就業規則を閲覧する者からの質問に、誠実に対応する必要があること。」
引用:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について
(H31.1.30基発0130第1号・H31.1.30職発0130第6号・H31.1.30雇均発0130第1号・H31.1.30開発0130第1号)
例えば、能力差を理由に賃金差をつけている場合では、
「正社員には評価制度はあるけど、契約社員には評価制度がない」
この状態では、能力差に合理的理由を説明づけることができません。
そしてこの「差」の説明は賃金、一つひとつの手当、待遇の一つひとつに必要になってきます。
同一労働同一賃金の対応を一つひとつ行っていくのには大変な労力が必要です。
人件費の増加の心配される一方で、これまで待遇について不満を持っていた従業員様のモチベーションの向上や生産性の向上にもつなげることができます。
いち早く対応して、変革のチャンスにしましょう!!
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同一労働同一賃金適用の準備はできてきますか?
従業員様に自分たちができること、そして自分たちがすべきことを理解していただいて初めて就業規則を作る意味があります。
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