障害年金はほとんどすべての病気やケガが対象です
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障がある場合に、支給されるものです。
この病気やケガだと支給されるというものではありませんので、ほとんどすべての病気やケガが対象になります。
実際に申請が多い病名の例をあげると以下の通りです。
精神の障害
うつ病、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害など
知的障害
知的障害で仕事に著しい障害があるか働けない場合
てんかん
治療をしてもてんかん発作があり、仕事に制限がある場合
聴力障害
聴覚の障害 など
言語機能の障害
構音障害、失語症 など
手足の障害
腕や脚あるいは手足、指の欠損、関節の障害、偽関節、ジストニア など
目の障害
視力障害、網膜色素変性症、視野障害、緑内障 など
体幹、脊柱、肢体の機能の障害
脳血管障害、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷など
呼吸器疾患による障害
肺結核、呼吸不全、喘息、じん肺など
心疾患による障害
慢性心不全、弁疾患、心筋症、難治性不整脈、心房細動、大動脈解離、心筋梗塞、狭心症、先天性心疾患、CRT、CRT-D、ペースメーカー、ICD装着 など
腎疾患による障害
人工透析施行、ネフローゼ症候群、慢性腎不全など
肝臓疾患による障害
肝がん、肝硬変、慢性肝炎、肝臓移植 など
血液、造血器疾患による障害
難治性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、HIV など
糖尿病
糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽 など
がん
がんそのものによる障害、がんによる全身の衰弱、がん治療により起こる全身衰弱 など
高血圧
降圧剤非服用下で最大血圧140mmHg以上最小血圧90mmHg以上の高血圧 など
その他
人工肛門・新膀胱造設、遷延性意識障害、その他の難病 など
これらはあくまで実例の多い病気の例であり、その他の病気であっても日常生活や仕事に支障が生じるような病気はすべて対象となります。
ただし
例外的に人格障害、神経症、薬物乱用による精神疾患は、日常生活や仕事に支障があったとしても、現在の障害年金の制度では対象とはなりませんのでご注意ください。
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