福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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障害年金お気軽にご相談ください

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障害年金とは
障害者

障害年金とは、病気やケガで労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金です。

20歳から65歳未満の方が対象となります。
ただし、障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、「障害の条件を充たす」というのがポイントです。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。

あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。
また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。
障害年金という制度を知っているか、知らないか。
請求するか、しないか。
それだけの違いで一生損をすることになります。

障害年金の対象傷病
障害年金は、病気やケガで日常生活や仕事に支障がある場合に、支給されるものです。
この病気やケガだと支給されるというものではありませんので、ほとんどすべての病気やケガが対象になります。

実際に申請が多い病名の例をあげると以下の通りです。

精神の障害

うつ病、発達障害、統合失調症、高次脳機能障害など

知的障害

知的障害で仕事に著しい障害があるか働けない場合

てんかん

治療をしてもてんかん発作があり、仕事に制限がある場合

聴力障害

聴覚の障害 など

言語機能の障害

構音障害、失語症 など

手足の障害

腕や脚あるいは手足、指の欠損、関節の障害、偽関節、ジストニア など

目の障害

視力障害、網膜色素変性症、視野障害、緑内障 など

体幹、脊柱、肢体の機能の障害

脳血管障害、進行性筋ジストロフィー、脊髄損傷など

呼吸器疾患による障害

肺結核、呼吸不全、喘息、じん肺など

心疾患による障害

慢性心不全、弁疾患、心筋症、難治性不整脈、心房細動、大動脈解離、心筋梗塞、狭心症、先天性心疾患、CRT、CRT-D、ペースメーカー、ICD装着 など

腎疾患による障害

人工透析施行、ネフローゼ症候群、慢性腎不全など

肝臓疾患による障害

肝がん、肝硬変、慢性肝炎、肝臓移植 など

血液、造血器疾患による障害

難治性貧血、血小板減少性紫班病、凝固因子欠乏症、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫、白血病、HIV など

糖尿病

糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害、糖尿病性壊疽 など

がん

がんそのものによる障害、がんによる全身の衰弱、がん治療により起こる全身衰弱 など 

その他

人工肛門・新膀胱造設、遷延性意識障害、その他の難病 など

これらはあくまで実例の多い病気の例であり、その他の病気であっても日常生活や仕事に支障が生じるような病気はすべて対象となります。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するには3つの要件があります。
要件1

障害状態要件

障害認定日(原則、最初に医療機関の診療を受けた日から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。

1級 日常生活に著しい支障があり、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
症状例)植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい支障があり、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、一人では日常のごく簡単な作業しかできない状態。
症状例)人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級
(厚生年金保険のみ)
働く事が大幅に制限されたり、働く時周りに様々な配慮をしてもらわないと働けない状態
例)心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など
要件2

初診日要件

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関の診療を受けた日です。
例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。

国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。
よって初診日は大変重要な日となります。

障害年金の初診日っていつのこと?初診日を特定しましょう どうする?初診日の証明が取れないときの対処法

要件3

保険料納付要件

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
    (初診日が令和8年3月31日以前の場合)
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に「保険料納付期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること。
1、2どちらかの要件を満たさないと、障害年金の受給はできません。
動画による障害年金解説
ファーリア社会保険労務士法人では障害年金に関する様々なテーマについてYouTube動画で解説をしています!
 
⇩⇩これから障害年金申請をされる方必見です!⇩⇩
 

その他たくさんの動画を公開していますので、ぜひYouTubeチャンネルから御覧ください
 
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どんな人が相談にのってくれるの?
お問合せから申請までの流れ

ケガやご病気でご苦労が多い場合、「家から出られない」「家族以外の人と話すのが怖い」という方もたくさんいらっしゃいます。

そういった場合や遠方からのご相談の場合は当事務所にお越しいただく必要はありません。

すべて電話やLINEのみで全て当事務所で申請までの手続きを完結できますので、安心してお任せください。

1.お問い合わせ
1.電話、メール、公式ラインアカウント等からお問い合わせ
2.無料相談の日時をお打合せ
2.無料相談にてご面談
1.病歴、病状等のヒアリング
2.受給可能性の検討
ご用意いただきたいもの
  • 年金の加入記録のわかる書類(年金手帳やねんきん定期便など)
  • 診断書や受診状況証明書(すでに取得している場合)
  • 受診していた病院(複数あればすべて)の診断書やお薬手帳など病院の記録
  • 障害者手帳、交通事故証明書、労災の事故証明、事業所の健康診断の記録など
 
ここまでが無料相談の範囲となります
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3.年金記録の確認
1.年金事務所での年金記録調査
2.申請方法の検討
※記録確認実施の結果保険料納付要件を満たさないことが判明した場合、請求作業を終了させて頂く場合がございます。
4.初診日証明の取得
1.受診状況等証明書の取得
2.その他の参考資料の収集
5.病歴・就労状況等申立書等の作成
1.受診履歴と治療経過の整理
2.記入ポイントの検討
3.病歴申立書の作成
4.必要に応じてその他の参考資料の作成
6.病院への確認・依頼
1.診断書作成依頼資料の作成
2.医師への診断書の作成依頼※
7.申請書類の準備
1.申請書の作成
2.申請書類の最終チェック
8.請求手続き
1.申請書類の提出
2.申請後の問い合わせへの対応
9.障害年金の支給決定
 年金証書の受取後、当事務所へ連絡
10.報酬の支払
 不支給決定の場合、報酬は発生いたしません。
特記事項

※お客様にはこの手続きをお願いいたします。
もちろん、医療機関とのやり取りにおけるサポート、アドバイスも行います。
あとは全てお任せください。
 

精神疾患での障害年金 受給見込み無料判定

精神のご病気で仕事や生活への不安を抱える中、ご自身も障害年金の対象となるのか、疑問やご不明な点も多いかと思います。

そんな皆様の不安解消のため、精神疾患による障害年金の受給見込みの無料判定を行っております。

精神疾患での受給見込み無料診断
よくある質問
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全国対応が可能です。
遠方であっても、電話や公式LINE、チャットツール、ZOOMなどのWEBツールを活用し、オンライン相談にて対応をさせていただきます。
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