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障害年金とは、病気やケガで労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金です。
20歳から65歳未満の方が対象となります。
ただし、障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、「障害の条件を充たす」というのがポイントです。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。
あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。
また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。
障害年金という制度を知っているか、知らないか。
請求するか、しないか。
それだけの違いで一生損をすることになります。
障害認定日(原則、最初に医療機関の診療を受けた日から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。
1級 | 日常生活に著しい支障があり、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。 症状例)植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など |
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2級 | 日常生活に著しい支障があり、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、一人では日常のごく簡単な作業しかできない状態。 症状例)人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など |
3級 (厚生年金保険のみ) |
働く事が大幅に制限されたり、働く時周りに様々な配慮をしてもらわないと働けない状態 例)心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など |
初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関の診療を受けた日です。
例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。
国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。
この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。
よって初診日は大変重要な日となります。
障害年金の初診日っていつのこと?初診日を特定しましょう どうする?初診日の証明が取れないときの対処法
ケガやご病気でご苦労が多い場合、「家から出られない」「家族以外の人と話すのが怖い」という方もたくさんいらっしゃいます。
そういった場合や遠方からのご相談の場合は当事務所にお越しいただく必要はありません。
すべて電話やLINEのみで全て当事務所で申請までの手続きを完結できますので、安心してお任せください。
1.お問い合わせ 1.電話、メール、公式ラインアカウント等からお問い合わせ 2.無料相談の日時をお打合せ |
2.無料相談にてご面談 1.病歴、病状等のヒアリング 2.受給可能性の検討 ご用意いただきたいもの
|
3.年金記録の確認 1.年金事務所での年金記録調査 2.申請方法の検討 ※記録確認実施の結果保険料納付要件を満たさないことが判明した場合、請求作業を終了させて頂く場合がございます。 |
4.初診日証明の取得 1.受診状況等証明書の取得 2.その他の参考資料の収集 |
5.病歴・就労状況等申立書等の作成 1.受診履歴と治療経過の整理 2.記入ポイントの検討 3.病歴申立書の作成 4.必要に応じてその他の参考資料の作成 |
6.病院への確認・依頼 1.診断書作成依頼資料の作成 2.医師への診断書の作成依頼※ |
7.申請書類の準備 1.申請書の作成 2.申請書類の最終チェック |
8.請求手続き 1.申請書類の提出 2.申請後の問い合わせへの対応 |
9.障害年金の支給決定 年金証書の受取後、当事務所へ連絡 |
10.報酬の支払 不支給決定の場合、報酬は発生いたしません。 |
※お客様にはこの手続きをお願いいたします。
もちろん、医療機関とのやり取りにおけるサポート、アドバイスも行います。
あとは全てお任せください。
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