年末年始のご相談について【お知らせ】
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
事務所の年末年始休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年12月28日(土)~令和7年1月5日(日)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
(令和6年11月25日、日本年金機構公表)
令和6年12月2日以降、健康保険証はマイナンバーカードを基本とする仕組みへと移行されました。
これにともない、日本年金機構より、健康保険・厚生年金保険関係届書の一部の様式や本人確認書類の取り扱いが変更されるということが、お知らせされました。
特に、資格取得届、被扶養者(異動)届等の様式が変更され、「資格確認書発行要否」欄が追加されることにご注意ください。
↓↓↓詳しくはこちらから↓↓↓
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
マイナンバーカードの健康保険証への移行にともなう対応について
(令和6年11月21日、日本年金機構公表)
「日本年金機構からのお知らせ」令和6年11月号が公表されたとお知らせされました。
こちらには、事業主の皆さまや厚生年金保険被保険者の皆さまの年金制度等についての情報が掲載されています。
令和6年11月号には、
・〜協会けんぽ管掌事業所のご担当者さまへ~令和6年12⽉2⽇以降の資格確認書の発⾏
・賞与⽀払届の⼿続きには、「電⼦申請」をご利⽤ください
・外国籍の従業員の国⺠年⾦加⼊期間に係る⼿続き
などの情報が掲載されています。
(令和6年11月20日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」が更新・公開されたとお知らせされました。
働き方改革関連法による改正派遣労働者法により、次の①または②のいずれかの待遇決定方式により、派遣労働者の待遇を確保することが、令和2年4月1日から派遣元事業主の義務化とされました。
①派遣先均等・均衡方式 → 派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保
②労使協定方式 → 一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保
上記のうち、②の「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金(一般賃金)」と同等以上であることが要件です。
今回、更新・公開されたのは、協定対象派遣労働者の賃金が、一般賃金と同等以上かをチェックするためのツールとなっています。
↓↓↓必要であれば、ご確認ください。(※このページのNEWマークをご参照ください。)
<「賃金比較ツール(令和6年度・令和7年度適用版)」を更新・公開しました>
(令和6年8月9日、福島労働局公表)
福島労働局より、福島県の最低賃金の改正の答申についての公表が行われました。
福島地方最低賃金審議会は、福島県最低賃金時間額について現行の時間額900円を55円(6.1%)引上げ、955円に改正するよう、福島労働局長に答申したとのことです。
今後、福島労働局では、異議申出に対する手続や決定・公示などの手続を経て、福島県最低賃金を改正することとなります。
なお、答申どおりとなれば、改正された最低賃金は「令和6年10月5日」から効力が発生する予定となっています。
【詳しくはこちら】
福島県最低賃金(時間額)を955円(+55円)に引上げ
報道発表資料
(令和6年7月25日、厚生労働省公表)
第69回中央最低賃金審議会で、今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、公表されました。
事務所のゴールデンウィーク休業について、下記の通りご案内いたします。
【休業期間】令和6年4月27日(土)~令和6年4月29日(月)、令和6年5月3日(金)~令和6年5月6日(月)
尚、ご連絡は休業期間終了後となりますが、休業期間中でもお問い合わせフォームの利用やLINEでのお問い合わせは可能でございます。
ただし、ご返信は営業日の対応となりますのでご了承ください。
友人・知人からの紹介
Q2.この度のご相談(依頼)にあたり、当事務所を選ばれた決め手はありますか?
HP・SNSを見て興味を持った
初回無料相談時の印象が良かった
知りあいが探してくれた
Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?
初回相談の時点で福祉事務所との間に入ってくれ、対応がとても早く、ていねいだったのでこちらでお願いしようと思った。
働いているのではじめは難しいと判断されそうだったが、じっくり話をきいてうまくこちらの言いたいことをまとめてくれた。
悪い点はありません。
Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?
何がどこまで進んでいるか、きちんと報告があり安心できた。
自分の苦手なことを伝えていたので(TELなど)、それらを私のかわりに行ってくれてとても助かった。
疑問なども質問したら、わかりやすく回答がありよかった。
悪い点はないです。
Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?
自分の中で半分は大丈夫、半分はむりだろうと思っていたため、とても嬉しかった。
フルタイムは難しく時短勤務ですが、少し気をはらずにこれからはすごしていけそう。
人生の半分近くが生活保護として生きてきましたが、ようやく自分に自信を持って、少しずつ歩んでいけるような気がします。
生活保護をぬけれたこと、収入がかくほできたこと、とても安心しました。
とても短い期間で遠かく地にもかかわらず対応していいただき、費用すら安く感じてしまうとてもすばらしい社労士さんでした。
Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。
このたびは大変お世話になりました。最初にYouTubeをみたとき、話すスピードがとてもゆっくりで、ハンディのある人によりそうことができる方だと思い、相談させていただきました。
初回相談の際は私の精神が安定していなかったにもかかわらず、しんし的な対応をしてもらい、とても嬉しかったです。
初診が18年前という、かつ就労しているという自分1人では受給が難しかった。
なにより専門的なことがわからず、絶対に社労士さんにお願いしたかったので、依頼を受けてもらい本当に助かりました。
人生で親を含め、こんなに親切親身にされたことがなかったので本当に感謝しております。
近くでしたらぜひ直接お礼にうかがいたかったのですが、こちらにて失礼します。
新たな人生のスタートをきれて本当に嬉しいです。
また何かあった際は、ぜひこちらにお願いさせてほしいです。
病院からの紹介
Q3. 初回相談時の対応はいかがでしたか?
話しやすくてていねいで請求に対する不安が少し軽くなった。
Q4.受給が決定するまでの申請手続き中の対応はいかがでしたか?
良かったです。
Q5.受給の決定が決まった時のお気持ちはいかがでしたか?
また、年金決定までの全体としての満足度はいかがでしたか?
提出時期や審査までの時間等の説明もあったので待つしかないと割り切って待っていました。
そして説明の通りの時期に決定の連絡を受け、本当にうれしかったです。
Q6.その他、ご意見・ご感想をお願いいたします。
なかなか自分達で請求するにはハードルがかなり高いと感じていました。
特に精神でしたので…。
病院の主治医からの紹介でしたので安心して依頼することができました。
診断書の取り寄せ等自分たちではできなかったと思います。
内容もむずかしい。
依頼して本当に良かったです。
ありがとうございました。
スマートフォンからのアクセスはこちら