障害年金認定後の入金はいつになるのか【障害年金動画解説】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
障害年金は申請から実際の振込みまで非常に時間がかかります。
いつになったら入金されるのかのご質問は非常に多いです。
今回は、原則的な年金の振込日と少し変則的な動きをする障害年金認定後の初回の振込(入金)について解説しています!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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障害年金は申請から実際の振込みまで非常に時間がかかります。
いつになったら入金されるのかのご質問は非常に多いです。
今回は、原則的な年金の振込日と少し変則的な動きをする障害年金認定後の初回の振込(入金)について解説しています!
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(令和3年1月18日、日本年金機構公表)
障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じることが公表されています。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年2月7日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。
内容は以下の通りです。
①提出期限が令和3年2月末日である方 令和3年3月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
②提出期限が令和3年3月末日である方 令和3年4月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。
【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
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老齢年金は60歳になると繰上げて受給をすることができますが、老齢年金の繰上げはデメリットが多いです。
そして、障害年金は老齢年金の繰上げ受給をしてしまうと申請ができなくなってしまう場合があります。
今回は老齢年金を繰上げしてしまった後に、障害年金が請求できなくなるパターンと、繰上げ請求をした後でも障害年金の請求ができるパターンを紹介しています!
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
引き続き押印が必要な届書は次のとおりです。
こんにちは、ファーリア社会保険労務士事務所です。
当事務所の障害年金サポートをご紹介する動画を作成いたしました。
障害年金を受給されている方は、令和2年3月末現在で約276万人いらっしゃいますが、その約6割が精神的なご病気や知的障害で受給をされています。
障害年金がもらえるにも関わらず、存在を知らずに生活に悩んでいる方はまだまだたくさんいらっしゃいます。
お知り合いに精神的なご病気でお悩みを抱える方がいらっしゃいましたら、ぜひご紹介ください。
少しでも多くの方のお役に立てればと思います。
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