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令和3年10からの業務改善助成金の要件緩和・運用改善について

(令和3年10月1日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、令和3年10月1日からの業務改善助成金の要件緩和・運用改善についてのお知らせがありました。
 
「業務改善助成金」は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図るための制度ですが、コロナ禍において、賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するために、要件緩和などを行い、使い勝手の向上を図るとのことです。

お知らせの内容は以下のとおりです。

◯助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和(令和3年10月1日~)
(見直し前)
・ 研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までを上限。
・ 外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円。

(見直し後)
・研修の外部講師の謝金について、1回当たり10万円まで、回数は5回までを上限。
・外部団体が行う研修等の受講費について、上限50万円。

◯運用改善(手続きの簡素化等)
・コロナ禍においてニーズの高い設備について、助成対象となることの周知
 例)宅配用バイク・自転車、自動検温器、Web会議システムなど
・受給要件である賃金を引き上げてから6月経過後に提出が必要となる賃金台帳を賃金引上げ対象者分に限定(見直し前の対象は全労働者分)
・事業場内の最低賃金を簡易に算出するための計算ツールを作成・配布

◯人材育成・育成訓練等について、認知度を高め広範な活用促進が図られるよう、事例集を作成し、周知・ 広報を実施



【詳しくはこちら】※厚生年金労働省HP
業務改善助成金:中小企業・小規模事業者の生産性向上のための取組を支援
業務改善助成金の要件緩和・運用改善について(令和3年10月1日~)

2021年10月05日 08:00