福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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障害年金申請

無料相談会を実施中 ご希望の日時をご連絡ください!

ファーリア社会保険労務士事務所では障害年金申請でお悩みやお困りの皆さんを対象に無料相談会をご希望の日時に合わせて随時開催しております。

申請が難しい、自分も該当するのか分からない・・・等、お気軽にご相談ください。

ZOOMやLINEを活用したオンライン相談も対応しております。
⇨オンライン相談についてはこちら

対面相談にハードルがある場合には電話やLINEでのご相談も可能です。


ぜひ一度お問い合わせください!

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~精神疾患でお悩みのあなたへ~ あなただけではありません

障害年金を受給されている方は全国で約276万人もいらっしゃいます。

そのうち、およそ6割の方が精神的な病気や知的障害で障害年金を受給されています。

悩んでいるのはあなただけではありません。

一人で悩まないで少しお話してみませんか?

当事務所のサービスについてご紹介しています。
是非一度ご覧ください。

精神疾患での障害年金 受給見込み無料判定

精神のご病気で仕事や生活への不安を抱える中、ご自身も障害年金の対象となるのか、疑問やご不明な点も多いかと思います。

そんな皆様の不安解消のため、精神疾患による障害年金の受給見込みの無料判定を行っております。

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新しく障害年金相談専用サイトを開設しました!

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福島で障害年金申請にお困りなら、ファーリア社会保険労務士事務所にお任せください!

障害年金とは?

障害者

障害年金とは、病気やケガで労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金です。

20歳から65歳未満の方が対象となります。
ただし、障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、「障害の条件を充たす」というのがポイントです。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。

あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。
また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。
障害年金という制度を知っているか、知らないか。
請求するか、しないか。
それだけの違いで一生損をすることになります。

所得補償

障害年金は、請求に際して提出する書類が非常に多く、またその書類の内容次第で障害年金の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、進め方のコツを知らないと、本来の症状よりも軽く評価されてしまうことがあり、もらえるはずのものがもらえないということになってしまいます。

また、受給する方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
そのため、ご自分おひとりで請求をするのには大変な困難を伴うものとなり、最悪の場合、病状の悪化を招きかねません。

 
当事務所では無料相談を実施しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

年金は請求しなければもらえることはありません。

 
ファーリア社会保険労務士事務所はお困りの方の希望をサポートしたい、
そんな思いであなたのお役に立ちたいと考えております。
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ファーリア社会保険労務士事務所に申請を依頼するメリット

ファーリア社労士事務所に申請を依頼するメリット
  • 難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します
    障害年金請求ではたくさんの数字や難しい用語が出てきます。
    私たちができるのは申請者様のサポートです。
    請求される当事者の方のご理解が得られることで、素早く正確な申請を行うことができます。
    障害年金に精通した社労士がお客様に寄り添い難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します。
  • 難しい案件でもあきらめません
    障害年金請求では3つの認定要件があり、条件の基準が複雑で大変分かりにくいため、書類不備で申請の受理すらしてもらえないこともあります。
    そんな案件でも、あきらめることなく、お客様と共に可能性を探ります。
  • あなたの立場に立ち、家族のように親身に対応いたします
    障害年金を申請される方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
    お客様の立場に立ち、家族のように親身に対応いたします。
    お客様のお気持ちを考え、お客様の状況を把握し、全力でサポートさせていただきます。
  • 受給権取得後の更新手続きも安心。末永いサポートをお約束します。
    当事務所の代表は福島県内でもトップクラスの若手開業社労士です。
    障害年金は一度申請して終わりではなく、定期的に更新が必要となる場合がほとんどです。
    更新手続きのご案内や手続きの末永いサポートをいたしますので、受給権取得後もご安心いただけます。
  • JR福島駅西口より徒歩3分の好立地
    当事務所は、JR福島駅西口より徒歩3分のコラッセふくしま内にございます。
    ご来所いただく場合でも、バリアフリー施設となっておりますのでご安心してお越しいただけます。
    無料相談は随時実施いたしておりますのでお気軽にご相談ください。
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障害年金の支給要件

障害年金の支給要件
障害年金を受給するには3つの要件があります。
要件1

障害状態要件

障害認定日(原則、最初に医療機関の診療を受けた日から1年半後)において一定の障害の状態にあることが必要です。

1級 日常生活に著しい支障があり、他人からの介助が必要で、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない状態。
症状例)植物状態、両下肢機能全廃、全盲、座位保持不能、高度の認知症 など
2級 日常生活に著しい支障があり、必ずしも他人の援助を借りる必要はないが、一人では日常のごく簡単な作業しかできない状態。
症状例)人工透析、片腕切断、脳梗塞による半身麻痺、言語機能喪失、重度のうつ病 など
3級
(厚生年金保険のみ)
働く事が大幅に制限されたり、働く時周りに様々な配慮をしてもらわないと働けない状態
例)心臓ペースメーカー、人工弁、人工股関節、人工肛門、除痛困難な痛み など
要件2

初診日要件

初診日とは、障害の原因となった傷病で初めて医療機関の診療を受けた日です。
例えば精神疾患の場合には、最初に体調不良で内科にかかった場合でも、最初の日が初診日となり、精神科にかかった日が初診日となるわけではありません。

国民年金に加入中に初診日があった人は「障害基礎年金」が支給され、厚生年金加入中に初診日があった人は「障害厚生年金」が支給されます。

この「初診日」がいつか?によって、そもそも障害年金がもらえるのか?もらえるとしたらいくらもらえるのか?が決まります。
よって初診日は大変重要な日となります。

障害年金の初診日っていつのこと?初診日を特定しましょう!

どうする?初診日の証明が取れないときの対処法

要件3

保険料納付要件

  1. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がないこと。
    (初診日が令和8年3月31日以前の場合)
  2. 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に「保険料納付期間」と「保険料免除期間」を合わせて3分の2以上あること。
1、2どちらかの要件を満たさないと、障害年金の受給はできません。
ご不明な点はお気軽にご相談ください。

 
お問い合わせはこちら

障害年金解説動画

障害年金を動画で解説しています。
概要の説明にはなりますが、制度のご理解にお役立てください。
 
 

サポート料金

障害年金のサポート料金はこちらをご確認ください

お問い合わせからの流れ

お問い合わせからの流れ

無料相談

1.お問い合わせ
1.電話、メール、公式ラインアカウント等からお問い合わせ
2.無料相談の日時をお打合せ
2.無料相談にてご面談
1.病歴、病状等のヒアリング
2.受給可能性の検討
3.委任状の作成(年金記録の確認の際に使用いたします)
ご用意いただきたいもの
  • 年金の加入記録のわかる書類(年金手帳やねんきん定期便など)
  • 診断書や受診状況証明書(すでに取得している場合)
  • 受診していた病院(複数あればすべて)の診断書やお薬手帳など病院の記録
  • 障害者手帳、交通事故証明書、労災の事故証明、事業所の健康診断の記録など
  • 認め印
 
ここまでが無料相談の範囲となります
S__364462342
 

有料相談

3.年金記録の確認
1.年金事務所での年金記録調査
2.申請方法の検討
4.病院への確認・依頼
1.初診の確認、証明書の取得※1
2.診断書記入用資料の作成
3.医師への診断書の作成依頼※2
5.病歴・就労状況等申立書の作成
S__364462542 1.受信履歴と治療経過の整理
2.記入ポイントの検討
3.病歴申立書の作成
6.申請書類の準備
1.戸籍、住民票などの取得※3
2.申請書の作成
3.申請書類の最終チェック
7.請求手続き
1.申請書類の提出
2.申請後の問い合わせへの対応
8.障害年金の支給決定
インク 年金証書 年金証書の受取後、当事務所へ連絡
9.報酬の支払
S__364462362 不支給決定の場合、報酬は発生いたしません。
特記事項

※1 ※2 ※3
お客様にはこの3つの手続きをお願いいたします。

もちろん、医療機関とのやり取りにおけるサポート、アドバイスも行います。
あとは全てお任せください。
必要に応じて医師への依頼や病院同行(有料となる場合があります)もいたします。

ファーリア社会保険労務士事務所でできること

ファーリア社会保険労務士事務所でできること
  • 裁定請求についての個別具体的な相談(面談を含む)
  • 受給資格及び要件の確認
  • 申請書類の取り寄せ
  • 医療機関への診断書等証明書の作成依頼書の作成、ヒアリング資料作成
  • 必要に応じて、上記医療機関の証明書の受取り代行
    (日当をいただく場合がございます。)
  • 診断書の記入内容の助言と点検
  • 病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
  • 裁定請求書の作成と提出書類の点検
  • 必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
  • 年金事務所への書類提出
  • 年金事務所との折衡
  • 請求代理人として請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
お問い合わせはこちら

よくあるご質問

よくあるご質問
  • 初回の相談は本当に無料ですか?
  • はい、無料です。
    当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
    ご相談の上、日程を調整しご相談を承りますので、お問い合わせください。
    また、外出が難しい方のため、ご自宅やご自宅付近の喫茶店などへの出張相談も無料(往復交通費の実費のご負担をいただく場合がございます)で行っています。
  • 面談場所の希望は聞いてもらえますか?
  • ご面談場所は、ご相談者様のご希望に合わせます。
    当事務所に限らず、ご自宅やご自宅付近の喫茶店などどこでもご指定いただけます。
    ただし、ご希望場所によっては面談場所までの往復交通費をご負担いただいておりますので、ご了承ください。
  • 業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
  • 可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。
    なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。
  • 自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
  • 可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめいたします。
    不服申し立てにもつれ込んだ場合など、その後の結果に差が出ることがあります。
  • 障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
  • もちろん可能です。当事務所の代表は、県内トップクラスの若手社労士です。
    最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。

    障害年金は1年~5年の認定期間で、更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
    ※一部永久認定となる場合もあります。

    更新の際に等級不該当となり、不本意に年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
  • 診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
  • 原則として医師との面談につきましては申請者様にしていただくようお願いしております。
    ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
    診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。
    医師との面談の同行につきましては、原則行っておりませんが、ご相談の上、柔軟に対応させていただきます。
  • 障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
  • 障害者手帳と障害年金は制度が異なります。 いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保護福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成や各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。
    一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金が受けられます。
    制度として全く異なりますので、障害等級は一部に同じ部分はありますが基準が違います。
    どちらかというと同じ障害についても障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあります。
    そのため、障碍者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。
  • 何歳でも請求できますか?
  • 請求申請は、原則20歳から65歳になるまでの間に行います。
    対象となるのは、65歳になるまでにかかった病気やケガです。
    20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、原則20歳になれば請求できます。
  • 65歳から受給する老齢基礎年金を、65歳になる前に繰上げて受給しています。
    障害年金は請求できるの?
  • 原則、請求できません。老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳になったものとみなされます。
    このため、65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。
    老齢基礎年金を繰上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してから行いましょう。
  • 年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
  • はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
    (1)20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている。
    (2)初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
    また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。

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