福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOMEお知らせ ≫ 未払賃金が請求できる期間などが延長されました 4月1日から ≫

未払賃金が請求できる期間などが延長されました 4月1日から

「労働基準法の一部を改正する法律」の令和2年4月1日施行により、4月1日以降に支払われる賃金から、未払賃金が請求できる期間などが延長されました。


厚生労働省から、リーフレットやQ&Aが公表されていますのご紹介いたします。



 今回の改正のポイントは以下のとおりです。

1 賃金請求権の消滅時効期間の延長
賃金請求権の消滅時効期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、 当分の間はその期間が3年となります。
※退職金請求権(現行5年)などの消滅時効期間に変更はありません。

2 賃金台帳などの記録の保存期間の延長
賃金台帳などの記録の保存期間を5年に延長しつつ、当分の間はその期間が3年になります。
※併せて、記録の保存期間の起算日を明確化されています。

3 付加金の請求期間の延長
付加金を請求できる期間を5年(これまでは2年)に延長しつつ、当分の間はその期間が3年となります。


これは全ての労働者の皆さまが対象で、令和2年4月1日以降に支払われる賃金に適用されます。


賃金請求権の消滅時効期間  2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
記録の保存期間       3年 ⇒ 5年(当分の間は3年)
付加金の請求期間      2年 ⇒ 5年(当分の間は3年)


給与計算などに手違いがあり、未払い賃金となってしまっていると、3年間分請求されてしまうということが起こってしまうことも考えられますので、注意が必要になります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省公表
未払賃金が請求できる期間などが延長されます
改正労働基準法等に関するQ&A

2020年04月06日 08:03