福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

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石川県小松市にお住まいで障害年金申請をお考えの方へ
無料相談を随時行っております

無料相談会を実施中 ご希望の日時をご連絡ください!

ファーリア社会保険労務士事務所ののHPをご覧いただきまして、誠に有難うございます。


石川県小松市の皆様の障害年金のご相談は、当事務所にお任せください。

当事務所では、社労士業務の中でも特に障害年金の申請に関して力を入れており、福島県を拠点に全国の障害年金申請支援に取り組んでおります。

また、当事務所では石川県小松市のご相談者様向けに、障害年金無料相談を随時実施しております。

ご相談の方法については、電話やオンライン面談、LINE、メールなど、ご相談者様のご希望に合わせて実施させていただいております。


ZOOMやLINEを活用したオンライン相談も対応しております。
⇨オンライン相談についてはこちら
障害年金の専門家があなたのお悩みに答えます。
お気軽にお問い合わせください!

精神疾患での障害年金 受給見込み無料判定

精神のご病気で仕事や生活への不安を抱える中、ご自身も障害年金の対象となるのか、疑問やご不明な点も多いかと思います。

そんな皆様の不安解消のため、精神疾患による障害年金の受給見込みの無料判定を行っております。

無料診断はこちら

障害年金とは?

障害者

障害年金とは、病気やケガで労働に支障がある場合や通常の生活に困難がある場合に、生活補償として支給される公的な年金です。

20歳から65歳未満の方が対象となります。
ただし、障害を負ったからといって誰でももらえるものではなく、「障害の条件を充たす」というのがポイントです。
なかなかその条件の基準が複雑で大変分かりにくいものになっています。

あまり知られていませんがガンや人工透析、うつ病の方でも障害年金の対象になります。
また、先天性や20歳前の障害は国民年金に未納があっても請求できる場合があります。
障害年金という制度を知っているか、知らないか。
請求するか、しないか。
それだけの違いで一生損をすることになります。

所得補償

障害年金は、請求に際して提出する書類が非常に多く、またその書類の内容次第で障害年金の等級が変わったり、支給してもらえなかったりすることも多くあり、進め方のコツを知らないと、本来の症状よりも軽く評価されてしまうことがあり、もらえるはずのものがもらえないということになってしまいます。

また、受給する方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
そのため、ご自分おひとりで請求をするのには大変な困難を伴うものとなり、最悪の場合、病状の悪化を招きかねません。

 
当事務所では無料相談を実施しております。
どうぞお気軽にご相談ください。

年金は請求しなければもらえることはありません。

 
ファーリア社会保険労務士事務所はお困りの方の希望をサポートしたい、
そんな思いであなたのお役に立ちたいと考えております。
お問い合わせはこちら

ファーリア社会保険労務士事務所に申請を依頼するメリット

ファーリア社労士事務所に申請を依頼するメリット
  • 難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します
    障害年金請求ではたくさんの数字や難しい用語が出てきます。
    私たちができるのは申請者様のサポートです。
    請求される当事者の方のご理解が得られることで、素早く正確な申請を行うことができます。
    障害年金に精通した社労士がお客様に寄り添い難しい年金を分かりやすく、ていねいにご説明します。
  • 難しい案件でもあきらめません
    障害年金請求では3つの認定要件があり、条件の基準が複雑で大変分かりにくいため、書類不備で申請の受理すらしてもらえないこともあります。
    そんな案件でも、あきらめることなく、お客様と共に可能性を探ります。
  • あなたの立場に立ち、家族のように親身に対応いたします
    障害年金を申請される方は病気やけがのため、なんらかの不自由を抱えておられる方です。
    お客様の立場に立ち、家族のように親身に対応いたします。
    お客様のお気持ちを考え、お客様の状況を把握し、全力でサポートさせていただきます。
  • 受給権取得後の更新手続きも安心。末永いサポートをお約束します。
    当事務所の代表はトップクラスの若手開業社労士です。
    障害年金は一度申請して終わりではなく、定期的に更新が必要となる場合がほとんどです。
    更新手続きのご案内や手続きの末永いサポートをいたしますので、受給権取得後もご安心いただけます。
お問い合わせはこちら

障害年金解説動画

障害年金を動画で解説しています。
概要の説明にはなりますが、制度のご理解にお役立てください。

その他にも障害年金について様々な解説を行っておりますので、YouTubeファーリア社会保険労務士事務所障害年金チャンネルを御覧ください!

 

ファーリア社会保険労務士事務所障害年金チャンネルはこちら

 
 

お問い合わせからの流れ

お問い合わせからの流れ

無料相談

1.お問い合わせ
1.電話、メール、公式ラインアカウント等からお問い合わせ
2.無料相談の日時をお打合せ
2.無料相談の実施
1.病歴、病状等のヒアリング
2.受給可能性の検討
3.申請方法や疑問点などに対してアドバイス
ご用意いただきたいもの
  • 年金の加入記録のわかる書類(年金手帳やねんきん定期便など)
  • 診断書や受診状況証明書(すでに取得している場合)
  • 受診していた病院(複数あればすべて)の診断書やお薬手帳など病院の記録
  • 障害者手帳、交通事故証明書、労災の事故証明、事業所の健康診断の記録など
 
ここまでが無料相談の範囲となります

申請代行依頼も可能です

費用についてはこちら

よくあるご質問

よくあるご質問
  • 初回の相談は本当に無料ですか?
  • はい、無料です。
    当事務所では、プライバシーに配慮した個別相談行っておりますので、ご予約をお願いいたします。
    ご相談の上、日程を調整しご相談を承りますので、お問い合わせください。
    お電話やZOOMなどを活用した相談ももちろん可能です。
  • 業務時間外や土日祝日でも相談・対応してもらえますか?
  • 可能な限り対応いたしますが、ご希望に添えない場合もありますので、ご相談の上対応の日程を決めさせていただきます。
    なお、時間外や休日などの割増し料金はございませんのでご安心ください。
  • 自分で請求してダメだったら依頼したいのですが、可能ですか?
  • 可能です。ですが最初の請求からのご依頼をおすすめいたします。
    不服申し立てにもつれ込んだ場合など、その後の結果に差が出ることがあります。
  • 障害年金の認定を受けた後の更新手続きなども継続してお願いすることはできますか?
  • もちろん可能です。当事務所の代表は、全国でもトップクラスの若手社労士です。
    最初の認定後も末永くサポートさせていただきます。

    障害年金は1年~5年の認定期間で、更新を繰り返す有期認定となる場合がほとんどです。
    ※一部永久認定となる場合もあります。

    更新の際に等級不該当となり、不本意に年金が止まってしまう場合もありますので、ご不安な場合はお気軽にご相談ください。
  • 診断書の依頼や医師との面談はお願いできますか?
  • 原則として医師との面談につきましては申請者様にしていただくようお願いしております。
    ご自身で医師とのコミュニケーションをしっかりとっていただくことで、的確な診断書の作成につながります。
    診断書等証明書の作成依頼書については当事務所で作成し、サポートをさせていただきます。
  • 障害者手帳と障害年金の等級は違うの?
  • 障害者手帳と障害年金は制度が異なります。 いわゆる障害者手帳とは「身体障害者手帳」「精神障害者保護福祉手帳」「療育手帳」などの総称ですが、これらは各地方自治体が発行し、この手帳を受けることで、税金の減額や医療費助成や各種教育訓練、公共施設等の減額などのサービスを受けることができるものです。
    一方障害年金は国の制度で、認定されると年金という形でお金が受けられます。
    制度として全く異なりますので、障害等級は一部に同じ部分はありますが基準が違います。
    どちらかというと同じ障害についても障害者手帳の方が低い等級に区分されることがあります。
    そのため、障碍者手帳の等級が、障害年金の等級に該当されていない方でも、一度ご相談されることをおススメいたします。
  • 何歳でも請求できますか?
  • 請求申請は、原則20歳から65歳になるまでの間に行います。
    対象となるのは、65歳になるまでにかかった病気やケガです。
    20歳になる前にかかった病気・ケガや先天性の病気は、原則20歳になれば請求できます。
  • 65歳から受給する老齢基礎年金を、65歳になる前に繰上げて受給しています。
    障害年金は請求できるの?
  • 原則、請求できません。老齢基礎年金を繰上げて受給すると、65歳になったものとみなされます。
    このため、65歳までに申請が必要な障害年金の請求は、原則できなくなります。
    老齢基礎年金を繰上げて受給する場合は、ご自身のご病気や障害が障害年金に該当していないか、よく確認してから行いましょう。
  • 年金保険料を納めていない時期があります。障害年金は申請できますか?
  • はい、原則、初診日時点で次の条件のどちらかをクリアしていれば申請できます。
    (1)20歳から初診日の前々月までの期間のうち、3分の2以上の月が、納めているか保険料免除になっている。
    (2)初診日の前々月までの直近1年間に未納がない。
    また、初診日以降に保険料を納めていない時期があっても、障害年金を申請できるか否かには影響いたしません。

お問い合わせはこちら

〒960-8053 福島県福島市三河南町1-20
コラッセふくしま6F
050-5364-4073
[営業時間]9:00〜18:00
[定休日]なし いつでもご相談ください

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