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新型コロナ休業支援金・給付金についての新たなリーフレットが公開されました

(令和2年10月30日、厚生労働省公表)
 

構成労働上では新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた労働者で、休業中に賃金 (休業手当)を受けることができなかった方に対して、労働者に直接給付を行うとして、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度を創設していました。

この新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金制度についての新たなリーフレットが公表されました。

新たな基準として、次のように記載されています。

・労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できる場合
・休業開始月前の給与明細等により、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事実が確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できる場合 ※新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではない


また、今まで休業の確認が事業主から取れないとして不支給決定となった場合にも再申請が可能な旨の記載もされています。

休業手当の支払を受けていない労働者の皆様はまだ申請ができます。諦めずに申請をしてみましょう。


新型コロナ休業支援金・給付金についてのご相談を希望される場合はこちら


【詳しくはこちら】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金(厚生労働省HP)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の支給に当たり、事業主の皆さまのご協力をお願いします
2020年10月31日 08:30
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