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【全12回】障害年金の「初診日」をわかりやすく解説|連続講座まとめ

 

このページでは、障害年金の手続きを検討されている方・ご家族の方向けに、障害年金の「初診日」について「全12回の連続講座」としてまとめています。

初診日は、障害年金の手続きにおいて受給できるかどうか・受給額・認定日の判断に直結する最重要ポイントです。
一方で、カルテ破棄や閉院などにより「初診日が証明できない」ことが原因で、手続きが止まってしまうケースも少なくありません。

この連続講座では、初診日の基本から、証明に困ったときの解決方法、さらに実務で使える通達上の取り扱いまで、順番に整理して解説していきます。


連続講座の全体像(全12回)

第1回:障害年金の初診日とは?重要性と連続講座の概要
第2回:初診日証明の基本的な進め方
第3回:20歳前の初診日証明
第4回:5年以上前の医療機関資料を使った初診日証明
第5回:診察券・領収書・レセプトで初診日は証明できる?
第6回:健康診断は初診日になる?原則ならないが例外あり
第7回:初診日が日付まで特定できない場合の取り扱い
第8回:始期・終期の取扱い(初診日を「期間」で証明する考え方)
第9回:保険料納付要件が完璧なら初診日資料ゼロでも認められる?
第10回:第三者証明で初診日は証明できる?制度上の位置づけと実務的な限界
第11回:発達障害・知的障害とうつ病等が併発している場合の初診日
第12回:社会的治癒とは?初診日を“有利に選べる”強力な考え方

以下に、各回の概要とYouTube動画を掲載します。
 


第1回|障害年金の初診日とは?重要性と連続講座の概要

障害年金における初診日は、単に「最初に病院へ行った日」ではなく、一連の受診歴の中で最も古い受診日を指します。
初診日によって、保険料納付要件の判定や障害認定日の特定など制度の根幹が決まるため、正しく把握・証明することが重要です。
ただしカルテ破棄(保存義務5年)や閉院などで証明が難しくなるケースも多いため、本講座では初診日証明の考え方・実務対応を全12回で整理して解説します。
第1回:障害年金の初診日とは?重要性と連続講座の概要


第2回|初診日証明の基本的な進め方|受診歴の洗い出しと受診状況等証明書の取得

初診日証明を進める基本は、①受診歴の洗い出し(整理)と、②初診病院から受診状況等証明書を取得することです。
「今通っている病院」ではなく「一連の受診歴の最初の病院」がどこかを特定することが最重要となります。
また、初診病院=診断書取得病院の場合や、知的障害の出生日扱いなど、受診状況等証明書が不要となる例外もあわせて解説します。
第2回:初診日証明の基本的な進め方


第3回|20歳前の初診日証明|初診日が柔軟に認められやすい理由と証明の考え方

初診日が20歳前(年金制度未加入期間)にある場合、制度上の扱いが通常ケースと異なり、初診日が柔軟に認められやすい特徴があります。
特に初診日が18歳6か月より前であれば、障害認定日は一律で20歳到達日となるため、日付まで厳密に特定できなくても認められる可能性が高まります。
2番目以降の医療機関資料や母子手帳・領収書などを活用した証明の考え方も整理して解説します。
第3回:20歳前の初診日証明


第4回|5年以上前の医療機関資料を使った初診日証明|通達に基づく有効な証明方法と注意点

初診病院が閉院していたりカルテが破棄されていても、通達に基づき初診日が認められる可能性がある取り扱いがあります。
「請求時点から5年以上前」に作成された医療機関資料(診断書・紹介状・受診状況等証明書等)に初診時期の記載がある場合、申立てた初診日を初診日として認めてもらえる可能性があります。
ただし請求のタイミングを誤ると適用が難しくなる点など、注意点も含めて詳しく解説します。
第4回:5年以上前の医療機関資料を使った初診日証明


第5回|診察券・領収書・レセプトで初診日は証明できる?|単独では弱いが「組み合わせ」で有効になる

診察券・領収書・レセプトは、初診日が明記されている場合に限り、初診日証明の参考資料になり得ます。
ただし、診察券などは単独では証拠能力が弱く、それだけで初診日が認められることは基本的にありません。
2番目以降の医療機関記録と組み合わせることで合理性を補強し、初診日を組み立てていく実務的な考え方と注意点を整理して解説します。
第5回:診察券・領収書・レセプトで初診日は証明できる?


第6回|健康診断は初診日になる?原則ならないが例外あり|健診結果を初診日証明に活かす条件と注意点

健康診断を受けた日(健診日)は、原則として障害年金における初診日にはなりません。
ただし、医療機関での証明書類が得られず、健診結果が医学的に「ただちに治療が必要」と判断できる内容であり、本人から健診日を初診日とする申立てがある場合には、例外的に健診日が初診日として認められる可能性があります。
実際のQ&A例(完全房室ブロック・慢性腎不全など)も踏まえ、条件と注意点を整理して解説します。
第6回:健康診断は初診日になる?原則ならないが例外あり


第7回|初診日が日付まで特定できない場合の取り扱い|「月末」「季節末」「始期終期」で判断できるケース

初診日が「○年○月頃」「○年頃」などアバウトにしか分からず、日付まで特定できないケースは珍しくありません。
通達やQ&Aでは、年月まで特定できる場合は「当該月末」、季節まで特定できる場合は「季節末日」を初診日とする取り扱いが整理されています。
また年単位しか分からない場合には「始期終期の取り扱い」で判断することもあります。ただし、保険料納付要件や加入制度の変動がある場合には、このアバウトな取り扱いが使えないこともあるため注意が必要です。
第7回:初診日が日付まで特定できない場合の取り扱い


第8回|始期・終期の取扱い|「どこかに初診日がある」を証明する方法

初診日が特定できない場合でも、一定の条件を満たせば「始期・終期の取扱い」により初診日を証明できる場合があります。
健康診断結果などで始期を設定し、2番目以降の医療機関の記録で終期を設定する方法、納付要件との関係などを整理します。
第8回:始期・終期の取扱い(初診日を「期間」で証明する考え方)


第9回|納付要件が完璧なら初診日資料ゼロでも認められる?(障害基礎年金)

初診日証明資料が一切ない場合でも、保険料納付要件が完璧であれば、障害基礎年金なら初診日を認めてもらえる可能性がある運用を解説します。
「資料がないから無理」とあきらめる前に知っておきたい救済的な取り扱いを整理します。
第9回:保険料納付要件が完璧なら初診日資料ゼロでも認められる?


第10回|第三者証明で初診日は証明できる?制度上の位置づけと実務的な限界

初診日資料が取れない場合に案内されやすい「第三者証明」について解説します。
制度上の要件(親族不可・5年以内の聞き取り不可など)と、実務上なぜ難しいのか、例外的に可能性があるケースも含めて整理します。
第10回:第三者証明で初診日は証明できる?制度上の位置づけと実務的な限界


第11回|発達障害・知的障害とうつ病等が併発している場合の初診日(同一疾病/別疾病)

精神疾患の手続きでは診断名が増えたり変わったりすることが多く、「初診日をどこに置くべきか」で迷うケースが少なくありません。
この回では、精神疾患の初診日の原則(最も古い精神科受診日)に加え、発達障害・知的障害との併存時の公式取扱い(同一疾病/別疾病)を実務目線で解説します。
第11回:発達障害・知的障害とうつ病等が併発している場合の初診日


第12回|社会的治癒とは?初診日を“有利に選べる”強力な考え方(最終回)

医学的には完全に治っていなくても、症状が安定し、治療不要で、社会生活に支障がない期間が一定期間続いていた場合、
悪化後の再受診日を初診日として扱える「社会的治癒」について解説します。
納付要件の解決、初診日証明の解決、障害厚生年金への切替など大きなメリットがある一方、第三者目線での検討が不可欠である点も整理します。
第12回:社会的治癒とは?初診日を“有利に選べる”強力な考え方


ご案内

各回の記事・動画は、障害年金の初診日について「全体像」をつかみ、必要な行動を整理できるよう作成しています。

ただし、初診日の証明が難しい場合や、受診歴が多い場合、資料の判断が難しい場合には、状況により対応が複雑になります。
不安が大きい場合は、年金事務所などの窓口に相談のうえ、必要に応じて専門家へ相談することも選択肢としてご検討ください。

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