障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に支障が生じた場合に、一定の要件を満たせば受給できる公的年金です。 受給可否は、単に病名(診断名)ではなく、生活上の支障の程度や治療経過などを踏まえて判断されます。

なお、制度上は給付を求める手続きを「請求」と呼びます。本ページでは一般的に通じやすいよう「申請」という表現も併用します(法令上の名称を除く)。

障害年金の種類(基礎・厚生・手当金)

障害年金は、初診日にどの年金制度に加入していたかによって、主に次の2種類に分かれます。

  • 障害基礎年金:初診日に国民年金に加入していた場合 等
  • 障害厚生年金:初診日に厚生年金保険に加入していた場合

また、障害厚生年金に該当する状態より軽い障害が残った場合、要件を満たせば障害手当金(一時金)が用意されています。

障害年金は「病名」ではなく「生活への支障」で判断されます

障害年金の審査では、病名そのものではなく、日常生活・社会生活・就労への影響がどの程度あるかが重要になります。 同じ病名でも、支障の程度や治療の状況、生活の成り立ちなどにより結果が変わり得ます。

特に精神疾患、内部疾患、難病などでは「見えにくい障害」であるため、生活上の困難さを丁寧に整理することが重要です。

受給の基本は「3つの要件」
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障害年金の受給可否は、原則として次の3点(初診日要件・納付要件・障害状態要件)を満たすかどうかが出発点になります。

1)初診日要件(いつ・どの傷病で初めて受診したか)

障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日(初診日)が、制度の定める期間内であることが必要です。

  • 障害基礎年金:初診日が国民年金加入期間等にあること
  • 障害厚生年金:初診日が厚生年金保険の被保険者期間内にあること

初診日の証明が難しいケース(転医が多い、カルテ保存期間の経過等)は、証明方針の立て方で結論が大きく変わることがあります。 可能な限り早い段階で整理することが大切です。

2)保険料納付要件(一定の納付・免除があるか)

原則として、初診日の前日において、保険料納付済期間と免除期間等を合わせた期間が、被保険者期間の3分の2以上あることが必要です。

さらに、初診日が一定の期間内であれば、直近1年間に未納がなければ足りる特例が適用される場合があります。

また、20歳前の年金制度未加入期間に初診日がある場合は、障害基礎年金について納付要件が不要です。

3)障害状態要件(障害等級に該当するか)

一定の時点で、法令に定める障害等級に該当していることが必要です。

  • 障害基礎年金: 1級または2級
  • 障害厚生年金: 1級〜3級

障害認定日とは(原則:初診日から1年6か月)

障害認定日とは、障害の状態を定める日です。原則として、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日になります。 ただし、1年6か月以内に治った場合(症状固定等)は、その日が障害認定日になります。

人工透析など、傷病によっては例外的に障害認定日が定められているケースもあります。 該当する可能性がある場合は、状況に応じて確認が必要です。

請求のタイミングは2パターン(認定日請求/事後重症)

1)障害認定日による請求(いわゆる「認定日請求」)

障害認定日に障害等級に該当している場合、原則として障害認定日の翌月分から年金を受給できます。

なお、遡及して受けられる年金には時効があり、原則として5年分が限度とされています。 「認定日で請求できる可能性がある」と分かった時点で、早めに方針を立てることが重要です。

2)事後重症による請求(認定日時点では該当しなかった場合)

障害認定日に該当しなかった場合でも、その後悪化して障害等級に該当した場合は、事後重症として請求できる可能性があります。 事後重症は、原則として請求日の翌月から支給されます。

また、事後重症は原則として65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります。 請求が遅れると受給開始も遅れるため、状況が悪化した場合は早めの相談が推奨されます。

障害等級のイメージ(ざっくり理解)

障害年金は、主に日常生活能力や労働能力の制限の程度により等級が判断されます。 以下は、理解のためのイメージです。

  • 1級:日常生活のほとんどに他人の介助が必要な程度
  • 2級:日常生活が著しく困難で、労働により収入を得ることができない程度
  • 3級(厚生年金のみ):労働に著しい制限がある程度

「働いている=受給できない」とは限りません。就労状況、配慮の内容、生活の成り立ち等を踏まえて総合的に判断されます。

年金額の目安(令和7年4月分から)

障害基礎年金(国民年金)

  • 1級:年額 1,039,625円(昭和31年4月2日以後生まれ)+子の加算額
  • 2級:年額 831,700円(昭和31年4月2日以後生まれ)+子の加算額

子の加算(代表例):2人まで1人につき239,300円、3人目以降1人につき79,800円等(加算対象となる「子」の要件があります)。

障害厚生年金(厚生年金)

障害厚生年金は、原則として報酬比例の年金額をベースに計算されます。

  • 1級:(報酬比例の年金額)×1.25 + 配偶者の加給年金額(条件あり)
  • 2級:(報酬比例の年金額)+ 配偶者の加給年金額(条件あり)
  • 3級:(報酬比例の年金額)※最低保障額あり(例:623,800円 等)

※金額は年度改定があります。最新年度の金額はご相談時に確認します。

20歳前傷病の障害基礎年金(所得制限)

20歳前に傷病を負った方の障害基礎年金は、年金加入を要件としていないため、所得による支給制限が設けられています。

例えば、前年所得が一定額を超える場合には、全額停止または半額停止となる基準があります(扶養親族がいる場合の加算あり)。 詳細は個別に確認が必要です。

他の年金(老齢・遺族)との関係

公的年金は、老齢・障害・遺族など複数の年金を受けられる状態になった場合、原則としていずれか1つを選択する扱いになります。

ただし、同じ支給事由で受け取れる「障害基礎年金と障害厚生年金」などは、1つの年金とみなされ、合わせて受けられる整理になります。

手続き(請求)の流れ

障害年金の手続きは、概ね次の順で進みます。事案により必要書類や進め方が変わります。

  1. 初診日の確認・証明方法の整理(受診状況等証明書、紹介状、カルテ、第三者証明など)
  2. 保険料納付要件の確認(未納・免除・直近1年要件の該当等)
  3. 障害認定日の確認(原則1年6か月、例外あり)
  4. 診断書等の書類準備(傷病に応じた様式、病歴・就労状況等申立書 等)
  5. 年金事務所等へ提出 → 審査 → 結果通知

よくある誤解(早めに解消)

障害者手帳がないと請求できない?
障害年金と手帳は別制度です。手帳の有無だけで結論は出ません。
働いていると受給できない?
一律に不可ではありません。就労状況、配慮の内容、生活上の支障を踏まえて判断されます。
精神疾患は通りにくい?
制度として対象外ではありません。重要なのは、診断書や申立書により、生活上の困難さや支障の程度を適切に伝えることです。

当事務所のサポート(障害年金業務に特化)

当事務所は、障害年金業務に特化した社会保険労務士事務所です。 「制度が難しくて自分では判断できない」「初診日の証明が不安」「医師に何を伝えればよいかわからない」といった段階から、状況整理・書類作成・提出まで一貫してサポートします。

ご相談時にわかる範囲でご用意いただくとスムーズな情報

  • 傷病名(わかる範囲で可)/通院先
  • 初めて医療機関を受診した時期(年月だけでも可)
  • これまでの通院歴(転院があれば順番)
  • 就労状況(休職中・退職・就労中、配慮の有無)
  • 日常生活で困っていること(具体例)

まずは「受給可能性の整理」から行い、必要に応じて認定日請求・事後重症・遡及など最適な方針を検討します。

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今後の傷病別ページへのご案内(今後掲載予定)

当事務所では、傷病別に障害年金のポイントをわかりやすく解説するページを順次公開していきます。 「自分の病気でも対象になるのか」「どんな点が審査で見られるのか」など、より具体的に知りたい方は、該当する傷病ページもあわせてご覧ください。

  • うつ病の障害年金
  • 双極性障害の障害年金
  • 統合失調症の障害年金
  • 発達障害の障害年金
  • がんの障害年金
  • 人工透析の障害年金