福島県最低賃金の改正が公表されました!【お知らせ】
(令和8年9月16日、福島労働局公表)
福島労働局長(岡田直樹)は、福島県内の最低賃金を引き上げる改正を決定し、官報公示を行ったとのことです。
【改正後の最低賃金】 時間額1,094円(現行から61円引上げ)
【施行期日】 令和8年10月16日
福島県最低賃金は、原則として福島県内の事業場で働く常用、臨時、パート、アルバイトなど、すべての労働者に適用されるとされています。
なお、福島県最低賃金額や引上げ額、対前年引上げ率の推移は以下のとおりです。
| 年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最低賃金額 | 858円 | 900円 | 955円 | 1,033円 | 1,094円 |
| 対前年度引上率 | 3.6% | 4.9% | 6.1% | 8.2% | 5.9% |
| 対前年度引上額 | 30円 | 42円 | 55円 | 78円 | 61円 |
今後、福島労働局では、改正した最低賃金について、県内の事業場や県民の皆さまへ幅広く周知を図っていくとのことです。
あわせて、厚生労働省では、継続的な賃金の引上げに向けた環境整備として、事業主向けの各種支援策を用意しているということです。
【詳しくはこちら】
福島県最低賃金が改正されます ~令和8年10月16日から時間額 1,094 円に引上げ~
報道発表資料






