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令和8年度(2026年度) 障害年金の金額

障害基礎年金(1級・2級)の金額(令和8年度)

障害基礎年金は1級・2級が対象です(3級はありません)。
令和8年度(2026年度)の月額は次のとおりです。

区分 月額 年額 前年度の年額
障害基礎年金 1級 88,260円 1,059,125円 1,039,625円
障害基礎年金 2級 70,608円 847,300円 831,700円
  • 月額は年額を基準としていますが、端数処理により差が出る場合があります。
  • 子がいる場合は「子の加算」が付くことがあります(対象となる子・生計維持関係など要件あり)。

ポイント

  • 1級は2級の1.25倍です。

障害厚生年金(1級・2級・3級)の金額の考え方

障害厚生年金は、初診日時点に厚生年金の加入されていた方が対象となり、等級は1級・2級・3級です。
受給額は大きく次の組み合わせで決まります。

受給額の基本構造

  • 1級:(障害基礎年金1級の額)+(報酬比例部分×1.25)+(子の加算・配偶者加給年金)
  • 2級:(障害基礎年金2級の額)+(報酬比例部分)+(子の加算・配偶者加給年金)
  • 3級:(報酬比例部分)※最低保障額あり

※「報酬比例部分」は、標準報酬月額・標準賞与額や加入期間に応じて個別に計算されます。
※配偶者加給年金の支給には要件があります(後述の「加算」もあわせてご確認ください)。

障害厚生年金3級の最低保障額(令和8年度)

障害厚生年金3級は、計算結果が一定額に満たない場合、最低保障額が適用されます。

区分 月額 年額 前年度の年額
障害厚生年金 3級(最低保障額) 52,958円 635,500円 623,800円

※実際の3級の年金額は「報酬比例部分の計算結果」と「最低保障額」のいずれか高い方が基本となります。

加算(子の加算・配偶者加給年金)

障害年金は、要件に該当する場合に「加算」が上乗せされます。令和8年度(2026年度)の金額は次のとおりです。

区分 月額 年額 前年度の年額
子の加算 1人目(障害基礎年金に加算) 20,316円 243,800円 239,300円
子の加算 2人目(障害基礎年金に加算) 20,316円 243,800円 239,300円
子の加算 3人目以降(障害基礎年金に加算) 6,775円 81,300円 79,800円
配偶者加給年金(障害厚生年金に加算) 20,316円 243,800円 239,300円
  • 子の加算は、障害基礎年金(1級・2級)を受給している方で、一定の要件(生計維持関係等)を満たす子がいる場合に加算されます。
  • 配偶者加給年金は、障害厚生年金の受給者で、一定の要件を満たす配偶者がいる場合に加算されます。

年金生活者支援給付金(障害年金生活者支援給付金)

障害年金2級以上に該当する場合、障害年金に上乗せして年金生活者支援給付金(障害年金生活者支援給付金)が支給されることがあります。令和8年度の金額は次のとおりです。

区分 月額 年額 前年度の年額
障害年金生活者支援給付金 1級 7,025円 84,300円 81,756円
障害年金生活者支援給付金 2級 5,620円 67,440円 65,400円
  • 支給には所得等の要件があります。

増額はいつから反映される?(支給月の目安)

年金額は年度(4月〜翌年3月)単位で決まります。令和8年度の金額は2026年4月分から適用されます。 なお、年金の振込は原則偶数月の15日で、前月分と前々月分がまとめて振り込まれます。

反映タイミング(目安)

  • 4月分・5月分 → 6月15日頃の振込で反映
  • (金融機関休業日の場合は前営業日等に調整)

よくあるご質問

Q. 障害基礎年金と障害厚生年金、両方もらえるのですか?

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金が受給できますが、等級が1級・2級であれば 「障害基礎年金(同等級)」も一緒に支給されますので、2級以上であれば両方受給できることになります。

Q. 年額と月額、どちらを見ればよいですか?

実際の支給は「月額(4月〜翌年3月の同一額)」をベースに、2か月分ずつ振り込まれます。 年額は目安として把握しておくと分かりやすいです。※端数も後日支給されます。

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