障害年金の初診日証明の取扱いが記載されたパンフレットが公表
(令和3年3月25日、厚生労働省公表)
厚生労働省から、「初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について」という通達が公表されています。
障害年金の請求に当たっては、支給要件の確認を行うため、原則として、初診時の医療機関が作成した受診状況等証明書又は診断書の提出が必要となります。
しかしながら、過去にさかのぼって障害年金を請求する場合など、初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合もあり、こうした場合においては、障害年金請求者の状況に応じて、別途の初診日証明書類の提出をもって、初診日の確認を行うことができることとされています。
障害年金請求者が、このような別途の初診日証明書類の具体的な取扱いを知らないために、初診日証明を円滑に行えない場合があることから、その周知・広報の推進のため、具体的取扱いを周知・広報するためのパンフレットが作成作成されました。
これか障害年金申請を検討される方や、今までに初診日が分からず障害年金申請を諦めてしまった方は一度パンフレットを確認して見るようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省・日本年金機構HP
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合における障害年金の初診日証明書類の周知・広報の推進について
障害年金の初診日証明書類のご案内
年金の給付に関するもの(パンフレット集)