令和4年10月1日からマイナンバーカードによる失業認定等が可能になります!【お知らせ】
(令和4年9月15日、官報公表)
施行期日は、一部を除き、令和4年10月1日です。
現在、失業認定等の雇用保険の手続において、受給資格者は顔写真付きの受給資格者証を提出し、
管轄公共職業安定所の長は本人確認を行った上で、支給内容や次回認定日等の必要な事項を記載して返付することとしています。
今回の改正では、ペーパーレス化の観点から、本人の希望に応じて、
受給資格者がマイナンバーカードを提示して受給資格の確認を受けた場合には、
認定等の手続において、受給資格者証の提出が不要になります。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
※厚生労働省HP
雇用保険法令案概要施行規則等の一部を改正する省令案概要(令和4年8月23日付け)
2022年09月21日 08:00