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新型コロナ 年金受給者の現況届等未提出時の差し止め不実施について

(令和2年3月13日、日本年金機構公表)
 

公的年金を受けている方で、以下の届書の提出が必要な場合、誕生日の属する月の末日を提出期限として提出をする必要があり、提出が遅れたり、提出されていないときは、年金の支払いが一時的に差し止めされるとなっています。
 

しかし、現在の新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策を図ることが重要であり、外出による患者・感染者との接触機会を減らすなどの観点から、令和2年2月末日以降に提出期限がある以下の届書(2月以降に誕生月がある方の届書)の提出がなかった場合でも、当面の間、年金及び年金生活者支援給付金について、支払いの差し止めを行わない取扱いとなったことが、日本年金機構から公表されています。
 
〈対象となる届書〉

現況届
生計維持確認届
障害状態確認届

不要不急の外出を避け、皆で協力して新型コロナウイルスの拡大防止に努めましょう。

【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
【年金を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための対応について
2020年03月14日 20:23