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新型コロナ 傷病手当金の支給について

(令和2年3月10日、全国健康保険協会公表)

協会けんぽより、「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について」というお知らせがありました。

一部抜粋してご紹介いたします。


Q 被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染しており、療養のため労務に服す ることができない場合、傷病手当金は支給されるのか。

A 被保険者が業務災害以外の理由により新型コロナウイルス感染症に感染している場合には、他の疾病に罹患している場合と同様に、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間、直近 12 か月の標準報酬月額を平均した額の 30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額を、傷病手当金として支給することとなる。


Q 本人には自覚症状がないものの、家族が感染し濃厚接触者になった等の事由において、本人が休暇を取得した場合には傷病手当金は支給されるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。


Q 事業所内で新型コロナウイルス感染症に感染した者が発生したこと等により、事業所全体が休業し、労務を行っていない期間については、傷病手当金は支給さ れるのか。

A 傷病手当金は、労働者の業務災害以外の理由による疾病、負傷等の療養のため、 被保険者が労務に服することができないときに給付されるものであるため、被保険 者自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金は支給されない。
  なお、法律等に基づかない使用者の独自の判断により、一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、労働基準法に基づき、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされている。



新型コロナウイルス感染症に関して、健康保険の傷病手当金の取り扱いについて事前に把握しておくことで、いざというときに対応できるようにしておきましょう。

 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について




 
2020年03月15日 21:17