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新型コロナ 国民年金保険料が納付困難となった場合の免除制度について

(令和2年3月12日、全国健康保険協会公表)


国民年金被保険者の方(自営業の方など)で、新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている場合など、一時的に国民年金保険料を納付することが困難になってしまった場合に、「失業等による特例免除」の一定の要件に該当すれば、ご本人からの申請に基づき、保険料の免除を受けられる場合があるとしています。


【失業等による特例免除】
免除・納付猶予申請書を提出する場合には、次の書類が必要となります。

(1)雇用保険の被保険者であった人
 雇用保険受給資格者証の写しまたは雇用保険被保険者離職票等の写し

(2)事業の廃止(廃業)または休止の届出を行っている人
 a.厚生労働省が実施する総合支援資金貸付の貸付決定通知書の写し及びその申請時の添付書類の写し
 b.履歴事項全部証明書または閉鎖事項全部証明書
 c.税務署等への異動届出書、個人事業の開廃業等届出書または事業廃止届出書の写し(税務署等の受付印のあるものに限る。)
 d.保健所への廃止届出書の控(受付印のあるものに限る。)
 e.その他、公的機関が交付する証明書等であって失業の事実が確認できる書類
 ※ b.からe.までについては、別途、失業の状態にあることの申し立てが必要となります。


該当する方は、免除の詳細や手続きの方法について、市区町村または最寄りの年金事務所に問い合わせをしてみましょう。


 

【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
【国民年金被保険者の方へ】新型コロナウイルスの感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の免除制度の活用について

2020年03月16日 22:09