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失業等給付の「被保険者期間」の算定方法が変わります

失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が改正され、令和2年8月1日施行されることとなりました。

失業等給付の支給を受ける要件として、離職をした日以前の2年間に「被保険者期間」が通算して12か月以上あることが必要でしたが、この「被保険者期間」の算定方法が、以下のように改正されます
※特定受給資格者または特定理由離職者は、離職の日以前の1年間に「被保険者期間」が通算して6か月以上必要

改正前
離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月を1か月と計算する

    ⇓

改正後

離職日から1か⽉ごとに区切っていた期間に、賃⾦⽀払の基礎となる日数が11日以上ある月、または、賃⾦⽀払の基礎となった労働時間数が80時間以上ある月を1か月として計算する


今回の改正により、離職日が令和2年8月1日以降の方の「離職証明書」の記載方法も変更となりますので、ご不明な点があれば、お気軽にお尋ねください。



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失業等給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります
2020年07月24日 11:03