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8月1日から雇用保険の基本手当日額が増額されました

(令和2年7月31日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、8月1日(土)から適応される雇用保険の「基本手当日額」を変更について公表がありました。



今回の変更は、令和元年度の平均給与額と平成30年度の平均給与額を比べて、約 0.49%上昇したこと及び最低賃金日額の適用に伴うものになります。
平均給与額については、「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額が用いられています。

具体的な基本手当日額の変更内容は以下のとおりです。 


【具体的な変更内容】
1.基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額が、年齢ごとに以下のようになります。
 ・ 60 歳以上 65 歳未満  7,150 円 → 7,186 円 (36 円増額)
 ・ 45 歳以上 60 歳未満  8,330 円 → 8,370 円 (40 円増額)
 ・ 30 歳以上 45 歳未満  7,570 円 → 7,605 円 (35 円増額)
 ・ 30 歳未満       6,815 円 → 6,850 円 (35 円増額) 

2.基本手当日額の最低額の引上げ
 ・2,000 円 → 2,059 円 (59 円増額) 


3.高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 ・363,344円 → 365,114円  (1,770 円増額) 



【詳しくはこちら】
雇用保険の基本手当日額の変更~8月1日(土)から実施~
2020年08月04日 18:17