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障害年金制度パンフが更新 病歴就労状況等申立書の簡素化が可能に

(令和2年9月28日、日本年金機構公表)
 

日本の公的年金制度には、主に自営業の方などが加入する国民年金と、会社員の方などが加入する厚生年金があります。これらの年金制度に加入中の病気やけがで障害が残った場合は、国民年金から「障害基礎年金」、厚生年金から「障害厚生年金」の支給を受けることができます。

この障害年金について簡単に解説している、日本年金機構のパンフレットが更新されました。

初診時の医療機関による証明がない場合や20歳前に初診日がある場合の簡素化についても解説されています。

また、令和2年10月より、病歴・就労状況等申立書の記入も簡素化することが可能になります。

病歴就労状況等申立書の簡素化の内容は次の通りです。

20 歳前に初診日がある方のうち、以下の①・②に該当する場合は、「病歴・就労状況等申立書」の病歴状況の記入を簡素化できるようになります。

① 生来性の知的障害の場合には、特に大きな変化が生じた場合を中心に、出生時から現在までの状況を一括し、まとめて記入することが可能。

② 初診日証明手続きの簡素化を行った場合は、発病から証明書発行医療機関の受診日までの経過を一括し、まとめて記入することが可能。
※ 証明書発行医療機関の受診日以降の経過は、通常どおり、受診医療機関等ごとに、各欄に記載を行うことが必要になります。

障害年金の請求を検討されている方は一度チェックしておくようにしましょう。



【詳しくはこちら】
障害年金制度について
2020年09月29日 07:00