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令和3年4月1日施行 70歳までの就業機会確保が努力義務となります

少子高齢化が急速に進展し人口が減少する中で、経済社会の活力を維持するため、働く意欲がある高年齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高年齢者が活躍できる環境の整備を目的として、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
 

今回の改正では、個々の労働者の多様な特性やニーズを踏まえ、70歳までの就業機会の確保について、多様な選択肢を法制度上整え、事業主としていずれかの措置を制度化する努力義務が設けられています。

労政労働省では、改正高年齢者雇用安定法についての案内ページを設け、情報を順次掲載しくとしています。
 

※この改正による、定年の70歳への引上げは義務ではありません。

今回の改正で対象となる事業主と対象となる措置は次の通りです。

<対象となる事業主>
・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主
・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除 く。)を導入している事業主

<対象となる措置> ※努力義務
次の①~⑤のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)
① 70歳までの定年引き上げ
② 定年制の廃止
③ 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
④ 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
⑤ 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入
 a.事業主が自ら実施する社会貢献事業
 b.事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業


パンフレットやQ&Aも公開されていますので、改正の内容を確認しておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
高年齢者雇用安定法の改正~70歳までの就業機会確保~
パンフレット(簡易版):高年齢者雇用安定法改正の概要
パンフレット(詳細版):高年齢者雇用安定法改正の概要
高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)
2020年11月02日 08:42