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コロナワクチン接種業務従事医療職の被扶養者収入確認の特例

(令和3年6月7日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例についての公表がされています。
 

現在、新型コロナウイルス感染症の蔓延を防止のため、例年にない対応として、短期集中的にワクチン接種が行われていますが、このワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっており、こうした事情を鑑み、ワクチン接種業務に従事する医療職の健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の収入の確認について、臨時的な特例を設けるとのことです。

各保険者は、健康保険の被扶養者・国民年金の第3号被保険者の認定及び資格確認の際に、被扶養者の収入を確認するに当たり、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとしていますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務については、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、医療職がワクチン接種業務に従事したことによる給与収入は、収入確認の際には収入に算定しないことになります。

対象者は、ワクチン接種業務に従事する医療職(医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士及び救急救命士)。

対象となる賃金は、令和3年4月から令和4年2月末までのワクチン接種業務に対する賃金。

手続きは、ワクチン接種業務を行う事業者・雇用主から「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事した際の収入に係る申立書」の発行を受け、被扶養者の認定及び資格確認の際に、加入する保険者に提出を行うことになります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について
「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者の収入確認の特例について」
Q&A(被保険者・被扶養者向け)

2021年06月04日 08:00