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歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が変わります

(令和3年8月20日、厚生労働省公表)

厚生労働省より、雇用調整助成金について、給与に歩合給が含まれている場合の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わることを周知するためのリーフレットが公表されました。

判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が次のように変更されます。

【変更前】
休業協定書に定めた基本給を含む手当等の支払い率のうち、最も低い支払率を適用

【変更後】
当該月の休業手当支払額の総額  ÷ 平均賃金額 × 月間休業延日数


対象となる場合は、今後厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということですので、今後の情報に注意しましょう。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。

2021年08月24日 08:00