ご相談の経過(当事務所に相談いただいた理由)
今回のケースでは、請求者の方が障害年金の請求準備を進める中で、年金事務所から 「初診日を証明するため、受診状況等証明書を取得してください」 と指示されていました。
しかし、初診の医療機関であるA病院がすでに廃院しており、受診状況等証明書の取得ができない状況でした。
そのため、手続きを進められず困ってしまい、「初診日をどう証明すればいいのか分からない」とのことで、 当事務所にご相談をいただきました。
この記事の結論(要点)
本件は、うつ病で長期間の通院が続いている40代女性のケースです。
初診の医療機関(A病院)が閉院しており、受診状況等証明書を取得できない状況でした。
しかし、B病院の記録(平成17年)に、A病院での受診経過と初診日(平成14年9月27日)が 日付まで具体的に記載されていたこと、またC病院のカルテにもA病院の受診情報が記載されていたことから、 初診日を証明することができました。
その結果、遡及(認定日請求)はできなかったものの、 事後重症請求により障害厚生年金2級が認定されています。
- 認定結果:障害厚生年金2級(事後重症請求)
- 課題:A病院が閉院 → 受診状況等証明書が取得できない
- 重要ポイント:5年以上前の医療機関の記録(B病院)を根拠として初診日を証明できた
※本記事は実際にあった事例をもとに、個人が特定されないよう配慮したうえで内容を一部調整して掲載しています。
1. 請求者の状況(どんな方だったか)
請求者は40代女性。病名はうつ病です。
長期間にわたり治療が続いており、医療機関を変えながら通院を継続していました。
障害年金の手続きを進めるうえで、まず重要となったのは 「初診日をどう証明するか」という点でした。
2. 初診日証明の課題(何が難しかったか)
本件では、初診の医療機関であるA病院が廃院しているため、
- 受診状況等証明書(初診日の証明書)が取得できない
- 初診の受診記録を直接確認できない
という状況でした。
障害年金の請求において初診日の確定は非常に重要であり、 ここでつまずくと手続きが前に進められません。
そのため本件では、「A病院の記録が取れない」という状況を前提に、 他の参考資料を用いて初診日を証明する必要がありました。
3. 受診歴(いつから・いつまでが最重要)
本件では医療機関は3か所でした。受診歴を以下のように整理し、 初診から現在までの流れを明確にしました。
| 医療機関 | 受診期間 | 備考 |
|---|---|---|
| A病院(初診) | 平成14年9月27日 ~ 平成17年1月頃 | 閉院(受診状況等証明書の取得不可) |
| B病院 | 平成17年2月9日 ~ 平成21年4月頃 | 平成17年の記録に初診日の具体記載あり |
| C病院(現在) | 平成21年4月27日 ~ 現在 |
ポイント
初診日が問題になるケースでは、この表(受診歴)を日付・年月単位で作れるかが最優先です。
受診歴の整理ができることで、カルテ記載・診断書記載・申立書の整合性が取りやすくなります。
4. 初診医療機関が閉院している場合に行ったこと(対応の流れ)
STEP1:A病院が閉院しており受診状況等証明書が取得できないことを確定
今回のケースでは廃院であるため明確でしたが、 現存している医療機関であっても「受診日が古いから取得できない」と 自己判断してしまうケースは非常に多く見られます。
必ず対象の医療機関に確認し、事実として確定させることが重要です。
STEP2:B病院に相談し、診療資料にA病院の受診情報の記載があることを確認
前医であるB病院の記録を確認したところ、 A病院の受診情報(受診日まで)が記録されていました。
STEP3:B病院にて、記録をもとに受診状況等証明書を作成
B病院の記録をもとに、A病院受診についての経過を含めた 受診状況等証明書を作成していただきました。
STEP4:B病院(平成17年)の記録を根拠として初診日を証明
B病院の記録には、A病院での受診経過および 初診日(平成14年9月27日)が日付まで具体的に記載されていました。
5. このケースで重要だったポイント(認定につながった取扱いの根拠)
本件のポイントは、A病院が閉院しており初診日の医療機関の受診状況等証明書が取得できない状況でも、 他の参考資料を根拠として初診日を証明できたことです。
このようなケースで良く初診日証明を助けてくれるのが、5年以上前の他の医療機関の記録です。
これは初診日証明の取り扱いとして、5年以上前に他の医療機関に記録されている本人申立の受診歴はそれを正しいものとして判断する、という取り扱いがあります。
従って、初診日証明に困った際に一番初めに可能性を検討していく点がこの5年以上前の他の医療機関の記録があるかどうかです。
今回はこの取り扱いによって廃院してしまっている医療機関の初診日を証明することができました。
6. 結果(認定内容)
障害厚生年金2級(事後重症請求)
7. 遡及請求(認定日請求)ができなかった理由
A病院が廃院しており、障害認定日当時の診断書を取得できなかったため、 遡及請求は行えませんでした。
8. この事例から分かること(まとめ)
- 初診医療機関が閉院していても、5年以上前の医療機関の記録が根拠になり得る
- 初診日が証明できても、遡及請求には障害認定日当時の診断書が必要
9. あなたのケースでも初診日証明できる可能性があります
- 初診の病院が閉院している
- カルテが破棄されている
- 病院が複数にわたっている
- 初診時期が曖昧
このような場合でも、医療機関の記録の残り方によっては、 請求の土台を整えられることがあります。
初診日証明に不安がある方は、お気軽にご相談ください。






