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令和2年4月から健康保険の被扶養者は「国内居住者」に限定 

(令和2年3月16日、全国健康保険協会公表)

健康保険の被扶養者について、現行制度では居住地の要件がないため、海外在住者であっても一定の要件を満たせば被扶養者となることができましたが、健康保険法の一部改正により、被扶養者の要件に新たに「日本国内に住所を有すること」が追加されています。

このため、令和2年4月以降、健康保険の被扶養者は国内居住者(日本国内に住民票がある者)に限定され、基本的に海外在住者は除外されることになります。

※海外在住者でも、例外的に被扶養者要件を満たす場合がありますので詳細についてはリンクより確認してください。

該当する場合は、改めて確認するようにしましょう。

 


【詳しくはこちら】※全国健康保険協会(協会けんぽ)HP
令和2年4月より健康保険の被扶養者は原則「国内居住者」に限定されます 
【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加について
・任意継続被保険者の被扶養者に関して【申請に必要なもの 】

 

2020年03月19日 19:46