雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
(令和2年5月6日、厚生労働省公表)厚生労働省から、
①小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「
※「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」
②小規模の事業主以外の事業主についても、
・「労働保険確定保険料申告書」だけでなく、「「源泉所得税」の納付書を用いて1人当たり平均賃金を算定でき
・「所定労働日数」を休業実施前の任意の1か月をもとに算定でき
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえての簡略化いうことで、詳細については、
簡略化の反面、制度が日々変化していくため、申請のタイミングが難しくなっており、今後支給上限の拡大も検討されているようですので、もう少し様子見が必要かもしれません。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について
2020年05月07日 20:17