雇用調整助成金の「生産指標の比較月の特例」に係るリーフレット
(令和2年5月7日、厚生労働省公表)厚生労働省より、すでに実施されている
<拡充の内容>
①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能
※厚生労働省リーフレットより
この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合
この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。
拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較
でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。
支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)