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新型コロナウイルス 雇用保険の受給期間延長の特例のお知らせ

(令和2年5月11日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省より、雇用保険の受給期間延長の特例が公表されています。

雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます 。
その取扱いの一環で
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方などについて、雇用保険の基本手当の受給期間の延長が可能となります。


【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ

2020年05月15日 07:30