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【時短営業協力金】福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

福島県 時短營業協力金
(令和3年1月12日、福島県公表)


福島県において、午後8時~午前5時までの時間帯の営業自粛要請(接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店等)が発表されたことにより、時短営業協力金(福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金)が公表されています。

対象となる店舗や交付額などは次のとおりです。

 

交付対象店舗
 

福島県に所在し、通常、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っている、食品衛生法に基づく飲食店営業許可を受けた以下の施設
・接待を伴う飲食店(風営法第2条第1項第1号に該当する店舗)
・酒類を提供する飲食店(カラオケ店を含む)
 ※ただし、惣菜、弁当などの持ち帰り専門の店舗、スーパーやコンビニ等のイートインスペースを除く

 

交付要件
 

次の「ア」から「カ」までの要件を全て満たすこと。
ア 県内に対象店舗を有すること。
イ 対象店舗において、午後8時から午前5時までの時間帯を含む営業を行っていた事業者が、令和3年1月15日(金)午後8時から令和3年2月8日(月)午前5時までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮するとともに酒類の提供を午後7時までとすること。
ウ 対象店舗にかかる食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく営業許可証(飲食店にかかる許可に限る。)に記載されている営業者であること。
エ 令和3年1月12日(時短営業要請日)より前に、必要な許認可等を取得し、対象店舗において営業の実態があること。また、当該許可の有効期限が令和3年2月8日以降であること。
オ 対象店舗において、時短営業の案内を掲示していること。
カ 福島県暴力団排除条例(平成23年福島県条例第51号)に規定する暴力団又は暴力団員等が営業に関与する事業者等ではないこと。

 

交付額
 

1店舗当たり最大104万円
■時短営業の開始が遅れた場合、「時短営業した日数×4万円」を交付。
 その場合、時短営業を開始した日から令和3年2月8日午前5時まで連続して時短営業することが必要です。
■対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請。対象店舗数に応じて交付。


途中時短營業を行わなかった期間がある場合には、その時点でそれまでに時短営業した期間については対象外となるため、注意が必要になります。

申請方法については、時短要請期間の終了後(2月8日(月))に公表とされています。



【詳しくはこちら】※福島県HP
福島県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(時短営業協力金)
時短営業協力金の概要
2021年01月14日 08:00