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社会保険の更なる適用拡大に向けて特設サイトが開設されました

社会保険適用拡大のリーフと、専用サイトオープンのお知らせです!

2022年10月から始まる社会保険適用拡大に向けて、厚生労働省の特設サイトの開設と日本年金機構からの案内が開始されています。

現在はフルタイムの労働者ではなくとも、被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所では、次の条件を満たせばパート・アルバイト等の短時間労働者も健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

 

短時間労働者が被保険者となる一定の要件とは

  • 週の所定労働時間が20時間以上であること
  • 雇用期間が1年以上見込まれること
  • 賃金の月額が88.000円以上であること
  • 学生でないこと

となります。そして、法律改正に伴い短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます。従前の制度との変更点は以下のとおりです。
 

令和4年10月からの改正


「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所

「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月以上見込まれること(通常の被保険者と同じ)
 

令和6年10月からの改正
 

「特定適用事業所」の要件

(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
 

※短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用要件についての変更はありません。


該当する事業所については、今のうちから対象者の洗い出しや従業員への説明など、対応を進めておくようにしましょう。


【詳しくはこちら】
社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)
短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が更に拡大されます
令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大(日本年金機構)
チラシ「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
チラシ「パート・アルバイトのみなさまへ」(第1号被保険者用)
チラシ「配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(第3号被保険者用)
リーフレット「従業員数500人以下の事業主のみなさまへ」(事業主用)
リーフレット「パート・アルバイトのみなさまへ 配偶者の扶養の範囲内でお勤めのみなさまへ」(従業員用)

2021年02月20日 08:00