雇用保険の「基本手当日額」が変更されます!~令和4年8月1日から~【お知らせ】
(令和4年7月22日、厚生労働省公表)
令和4年8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されるとお知らせされました。
まず「基本手当」とは、雇用保険の被保険者の方が、定年・倒産・契約期間の満了等により離職し、
失業中の生活を心配しないで、新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
「基本手当日額」とは、雇用保険で受給できる1日当たりの金額のことをいいます。
今回は、令和3年度の平均給与額が令和2年度と比べて約 1.11%上昇したことと、
最低賃金日額の適用に伴う変更です。
具体的な変更内容はこちらをご覧ください。
詳しくは↓↓↓をご覧ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
2022年07月27日 08:00