リビング福島に掲載していただいています!

今回は障害年金の遡及請求について簡単に解説しています!
定期的に障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!
ファーリア社会保険労務士事務所障害年金専用HPはこちら
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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(令和3年7月8日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、今般、緊急事態措置区域として東京都が追加されるとともに、埼玉県、千葉県、神奈川県及び大阪府においてまん延防止等重点措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、8月末までとしている現在の助成内容を9月末まで継続する予定であることが公表されました。
10月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせをするとのことです。
尚、このお知らせは、事業主の皆様に政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定であるとのことです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
9月以降の雇用調整助成金の特例措置等について
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容(別紙)
(令和3年7月6日。日本年金機構公表)
現在、日本年金機構や厚生労働省等の公的機関になりすました偽サイトが確認されていることから、日本年金機構のHPで注意喚起がなされています。
検索サイト(Google、Yahoo!等)において、「年金機構」等で検索すると、検索結果として、日本年金機構と全く関係のない不審なサイトが表示される場合があり、日本年金機構ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄に、日本年金機構ホームページアドレス(https://www.nenkin.go.jp)が表示されていることを必ず確認してほしいとのことです。
日本年金機構になりすました不審なサイトをクリックしてしまうと、個人情報の抜き取り等の被害を受ける可能性があります。
また、日本年金機構ホームページをかたるサイトを発見した場合は、「日本年金機構へのご意見・ご要望」よりご連絡をお願いしたいとのことです。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
日本年金機構や公的機関等になりすました偽サイトにご注意ください。
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
今回は、当事務所youtubeチャンネル初のコラボ動画です。
障害年金専門社労士まっちゃんでおなじみの、わくわく社会保険労務士法人代表社会保険労務士 松岡由将先生と対談形式で、当事務所で申請を行った社会的治癒の事例についてお話をしています!
☆社会的治癒とは???☆
初診日とはその病気やケガで初めて病院を受診した日とされています。
原則的にはこの初診日は変わることが無いのですが治療の途中で以下を満たした場合は初診日がその後に初めて病院を受診した日となります。
これを社会的治癒といいます。
【社会的治癒の要件】
① 療養の必要がなかったこと
②自覚症状・他覚症状がなかったこと
③おおむね5年以上、通常の社会生活を送っていたこと
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
障害年金は書類のみで判断されるため、提出された書類に記載のない内容は一切考慮してもらえず、実態にそぐわない結果が出てしまうことがあります。
そんな結果を防ぐためには、申請のために提出が必要とされている書類以外にご自身の状態を審査側に伝えるための追加資料の提出が有効です。
今回は、どんな添付資料を提出すればいいのかのポイントについて解説をしています。
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
(令和3年6月29日、全国社会保険労務士会連合会公表)
社労士会労働紛争解決センターとは、労使間の紛争において社会保険労務士が労働者・経営者の間に入り、それぞれの意見を別々に伺ったうえで、適切な和解案をご提案し、話し合いをもって和解を目指す「あっせん」という手続により円満解決を図る機関になります。
この社労士会労働紛争解決センターにおける紛争解決について、アニメによるわかりやすい解説動画が2種類公開されました。
あっせんの制度は労使ともに活用できる制度ですので、ぜひ参考にしてください。
(令和3年7月30日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることが公表されました。
①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4])以上を確保する予定。
※10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。
②業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。
これらは、政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定の公表であるとのことです。
今後の情報に注目するようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(別紙)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
(令和3年6月28日。日本年金機構公表)
協会けんぽにて保有している個人番号(マイナンバー)が誤りであることが判明した加入者について、改めて個人番号を確認させて頂く必要があることから、令和3年6月11日に事業主あてに「個人番号確認リスト」が発送されており、リストが届いた事業主様には、対象となった加入者に対し、改めて正しい個人番号をご確認いただき、ご回答のご協力をお願したいとのことです。
個人番号の誤りが判明した対象者数は5,535人、「個人番号確認リスト」送付事業所数は4,466事業所で、提出期限:令和3年6月30日(金)となっています。
リストが届いた事業者様は、正しい個人番号のを改めて確認し、報告するようにしましょう。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
日本年金機構
個人番号(マイナンバー)の誤りが判明したご加入者様への個人番号のご提出にご協力ください
(令和3年6月25日、高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構では、障害者の就業支援に取り組む方の入門書として、就業支援の基礎的な知識、支援の流れ、具体的な支援技法、支援のポイント等についてわかり易くまとめられているハンドブックを作成、HPで掲載をしています。
この「就業支援ハンドブック」の令和3年度版が掲載されています。
障害者雇用への取り組みを検討する際にはぜひ一読するようにしましょう。
【詳しくはこちら】※高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
高齢・障害・求職者雇用支援機構
令和3年度版 就業支援ハンドブック
現在、新型コロナウイルスワクチンの接種が進んでおり、今後多くの事業所における従業員の皆様についてもワクチンの接種が始まってくると思われます。
自社従業員がこの新型コロナウイルスワクチンの接種を受ける場合の労働時間の取扱いなどには正解はないため、自社にあった適切な対応を考えていく必要があります。
特に、ワクチン接種に要する時間は、労働時間として取り扱う必要はなく、その時間を無給とすることもにも問題はありません。
しかしながら厚生労働省では、特段のペナルティなく労働者の中抜け(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認め、その分終業時刻の繰り下げを行うことなど)や出勤みなし(ワクチン接種の時間につき、労務から離れることを認めた上で、その時間は通常どおり労働したものとして取り扱うこと)を認めることなどが望ましいとしています。
また、ワクチン接種や、接種後に副反応が発生した場合の療養などの場面に活用できる休暇制度を新設することや、既存の病気休暇や失効年休積立制度(失効した年次有給休暇を積み立てて、病気で療養する場合等に使えるようにする制度)等をこれらの場面にも活用できるよう見直すことについても推奨がされています。
このような取り扱いを行う場合の注意点として、常時10人以上の社員がいる事業場では、就業規則の変更の手続が必要となり、変更した場合は、変更後の就業規則の社員への周知も必要となります。
厚生労働省における見解においても、ワクチン接種を希望する労働者にとって活用しやすいものになるよう、労働者の希望や意向も踏まえて、規定内容を検討することが重要、とされています。
尚、ワクチン接種のための休暇制度新設を検討する場合には、当事務所にて新型コロナウイルスワクチン接種のための特別休暇規程及び申請書式のご案内が可能ですのでお気軽にご相談ください。
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