事例で学ぶ社会的治癒【障害年金解説コラボ動画】わくわく社会保険労務士法人&ファーリア社会保険労務士事務所
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
今回は、当事務所youtubeチャンネル初のコラボ動画です。
障害年金専門社労士まっちゃんでおなじみの、わくわく社会保険労務士法人代表社会保険労務士 松岡由将先生と対談形式で、当事務所で申請を行った社会的治癒の事例についてお話をしています!
☆社会的治癒とは???☆
初診日とはその病気やケガで初めて病院を受診した日とされています。
原則的にはこの初診日は変わることが無いのですが治療の途中で以下を満たした場合は初診日がその後に初めて病院を受診した日となります。
これを社会的治癒といいます。
【社会的治癒の要件】
① 療養の必要がなかったこと
②自覚症状・他覚症状がなかったこと
③おおむね5年以上、通常の社会生活を送っていたこと
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
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2021年07月07日 08:00