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今回は障害年金の初診日の重要性について簡単に解説しています!
定期的に障害年金に関するコラムを掲載させていただく予定ですので、ぜひご覧ください!
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(令和3年9月9日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインパンフレット」が公表されています。
厚生労働省では、使用者が適切に労務管理を行い、労働者が安心して働くことができる良質なテレワークを推進するため、テレワークの導入及び実施に当たり、労務管理を中心に、労使双方にとって留意すべき点、望ましい取組等を明らかにするため、「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」を策定しています。
今回は、このガイドラインの内容をわかりやすく解説されているパンフレットになります。
テレワークを既に実施している、これから導入を検討するという場合には一度内容を確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン
テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインパンフレット
(令和3年9月7日、厚生労働省公表)
構成労働省より、新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえない保護者の皆様を支援するため、「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開するとともに、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請することを可能とする予定であることが公表されました。
公表された内容は以下のとおりです。
1.「小学校休業等対応助成金・支援金」制度の再開
令和2年度に実施していた「小学校休業等対応助成金・支援金」制度を再開する予定。
※令和3年8月1日以降12月31日までに取得した休暇を対象とする予定。
※現在実施している「両立支援等助成金 育児休業等支援コース 新型コロナウイルス感染症対応特例」は、令和3年7月31日までに取得した休暇が対象となるものとする予定。
2.「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」の再開
「小学校休業等対応助成金に関する特別相談窓口」を全国の都道府県労働局に設置し、労働者からの「(企業に)この助成金を利用してもらいたい」等のご相談内容に応じて、事業主への小学校休業等対応助成金の活用の働きかけを行う予定。
3.新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みによる申請
昨年度と同様に、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の仕組みにより、労働者が直接申請できることとする対応も行う予定。
※当該労働者を休業させたとする扱いに事業主が同意することが必要です。
※休業支援金・給付金は現在のところ11月末までの休業が対象ですが、今後の取扱いについては、雇用情勢等を踏まえて10月中に提示する予定。
詳細については今後の公表となりますので、新たな情報に注目するようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
小学校休業等に伴う保護者の休暇取得支援について ~小学校休業等対応助成金・支援金を再開します~
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金について
(令和3年9月3日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金について、リーフレットや対象区域一覧の更新がありました。
雇用調整助成金においては、緊急事態宣言の対象区域、又はまん延防止等重点措置を実施すべき区域の公示に伴い、緊急事態宣言の実施区域、又はまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)において都道府県知事による営業時間の短縮等の要請等に協力する企業について、助成率を最大10/10、日額上限額を15,000円とする特例を設けられています。
最新の情報を確認しておくようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ
リーフレット
緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金の特例について(区域一覧)
(令和3年8月31日、全国健康保険協会公表)
協会けんぽより、個人番号(マイナンバー)を保有していないご加入者様について、個人番号を確認させて頂く必要があることから、令和3年8月31日(火)~令和3年9月3日(金)にかけて事業主様宛に、「個人番号確認リスト」(以下リスト)を発送を行うことと、リストが届いた事業主様におかれましては、対象となったご加入者様に対し、個人番号をご確認いただき、リストによるご回答のご協力をお願いしたいとの案内が掲載されています。
協会けんぽでは、平成29年7月からマイナンバー制度による、情報連携(添付書類の省略等)の開始に伴い、ご加入者様の個人番号(マイナンバー)を日本年金機構や住民基本台帳ネットワークより収集し、保有しており、現在協会けんぽでは、9割以上のご加入者様の個人番号を保有し、今後開始予定となっているオンライン資格確認の開始に伴い、協会けんぽのご加入者様全員の個人番号を収集する必要があるとのことです。
【詳しくはこちら】※全国健康保険協会HP
個人番号(マイナンバー)のご提出にご協力ください
厚生労働省より、各都道府県の令和3年度地域別最低賃金額及び発効年月日の一覧が公表されました。
令和3年度地域別最低賃金額改定の目安について(答申)では、全国一律で28円引上げの目安が示されましたが、地方最低賃金審議会の判断で、28円を超える引き上げを行う県も出ています。
平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況と最低賃金に関するセルフチェックシートも併せて掲載されていますので、自社の賃金が最低賃金を守れているか確認をするようにしましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
令和3年度地域別最低賃金改定状況
平成14年度から令和2年度までの地域別最低賃金改定状況
最低賃金に関するセルフチェックシート
ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
障害年金を申請することでどんなデメリットがあるのかご心配される方も多いかと思います。
基本的に障害年金に大きなデメリットというものはありませんが、申請にあたって認識しておいた方がいいことはいくつかあります。
今回は、そんな注意するべき障害年金のデメリットについて解説をしています。
定期的に配信していきますので是非ご覧ください!
(令和3年8月20日、厚生労働省公表)
厚生労働省より、雇用調整助成金について、給与に歩合給が含まれている場合の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わることを周知するためのリーフレットが公表されました。
判定基礎期間の初日が令和3年9月1日以降の休業について、助成額算定に用いる休業手当支払率の算定の方法が次のように変更されます。
【変更前】
休業協定書に定めた基本給を含む手当等の支払い率のうち、最も低い支払率を適用
【変更後】
当該月の休業手当支払額の総額 ÷ 平均賃金額 × 月間休業延日数
対象となる場合は、今後厚生労働省HPで公開予定の参考様式等を提出する必要があるということですので、今後の情報に注意しましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
歩合給がある場合の雇用調整助成金の助成額算定方法が令和3年9月1日以降の休業から変わります。
(令和3年8月17日、日本年金機構公表)
日本年金機構では、年金制度などについての情報を提供するために、「日本年金機構からのお知らせ」を公表しています。
今回公表された令和3年8月号では、「夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正」と「新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例」について紹介されています。
・夫婦ともに収入がある場合の被扶養者の認定事務の改正
(1)夫婦ともに収入がある場合の認定の考え方
被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者であると認定しますが、「年間収入」の考え方について以下の通り見直されました。
旧:被扶養者届が提出された日の属する年の前年分の年間収入
新:過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ年間収入
(2)育児休業等の期間における取り扱い
主として生計を維持する方が育児休業等を取得したことにより、夫婦の収入が逆転する場合等においても、当該休業期間中の被扶養者の異動にかかる手続きは不要
・新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する医療職の被扶養者収入確認の特例
被扶養者や国民年金第3号被保険者の認定および被扶養者の資格確認の際における収入確認にあたっては、過去の収入、現時点の収入または将来の収入の見込みなどから、今後 1 年間の収入を見込み算定しますが、本年の新型コロナウイルスワクチン接種業務は、例年にない対応として、期間限定的に行われるものであり、また、特にワクチン接種業務に従事する医療職の確保が喫緊の課題となっているという特別の事情を踏まえ、特例措置として医療職の方がワクチン接種業務に従事したことにより得た給与収入は、収入確認の際、年間収入に含めないこととする。
対 象 者:ワクチン接種業務に従事する医療職の方
対象となる収入:令和 3 年 4 月から令和 4 年 2 月末までの期間において、ワクチン接種業務により得た収入
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
日本年金機構
日本年金機構からのお知らせ(令和3年8月号)
(令和3年8月13日、厚生労働省公表)
現在の健康保険制度における被保険者証については、保険者から事業主に送付し、事業主から被保険者に交付することが義務付けられています。
しかしばがら、テレワークの普及等に対応した柔軟な事務手続を可能とするため、保険者が支障がないと認めるときは、保険者から被保険者に対して被保険者証を直接交付することが可能となることになりました。
この内容を定めた「健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令」が公布され、令和3年10月1日から施行されることになったため、厚生労働省より、通達と事務連絡が出されています。
「被保険者証等の直接交付に関するQ&A」も掲載され、留意事項を説明されていますので、一度確認をするようにしてみましょう。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項等について