福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。

HOME ≫ お知らせ ≫

ブログページ

精神疾患での障害年金申請の受給見込み判定を行っています【無料診断】

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請のご支援に力を行っております、


障害年金は精神疾患でのご相談、申請が非常に多いですが、曖昧な部分が多いのも現実です。

精神のご病気で仕事や生活への不安を抱える中、ご自身も障害年金の対象となるのか、疑問やご不明な点も多いかと思います。

そんな皆様の不安解消のため、精神疾患による障害年金の受給見込みの無料判定を行っております。

ご入力頂いた内容に基づいて、障害年金の受給見込みにつきましてメールにてご案内させて頂きますので、また、ご利用は無料となっておりますのでお気軽にご利用いただければと思います。

 
また、ファーリア社会保険労務士事務所では障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しておりますので、是非参考にしていただければと思います。

 

精神疾患での障害年金 受給見込み無料診断

ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネル
2021年04月24日 08:00

遡及して障害年金を受給するための条件【障害年金動画解説】

遡及の条件

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!
 

障害年金は、5年は過去の分も受給できる(遡及できる)とよく言われますが、実際には条件に当てはまらない場合も多いです。

遡及の申請ができる場合とそうでない場合をしっかりと理解して、スピーディーに手続きを進めていくことも、障害年金の申請においては非常に重要です。

今回は、障害年金の遡及請求の条件について解説しています!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年04月23日 08:00

令和3年度ふくしん創業塾の受講者募集中【当事務所代表が講師として参加します】

令和3年度ふくしん創業塾 令和3年5月31日開講

福島市・伊達市・桑折町・国見町・川俣町の特定創業支援事業として、5月31日(火曜日)から「ふくしん創業塾」(主催:福島信用金庫)が開講されます。

特定創業支援事業は、自治体と福島信用金庫が、地域内の創業を連携して支援する取り組みです。

創業塾のカリキュラムは、経営や財務、人材育成、販路開拓など基礎から学べる内容となっており、当事務所代表の菅野も雇用に関するテーマで講師として参加をいたします。

創業を検討している方は、ぜひ受講ください。

お問い合わせ、申込みは
福島信用金庫各店ならびに営業推進部本業支援課(024-523-3664)



【詳しくはこちら】
令和3年度ふくしん創業塾チラシ 令和3年5月31日開講

2021年04月21日 14:00

厚生労働省が新たな履歴書の様式例を公表しました

(令和3年4月16日、厚生労働省公表)
 

厚生労働省では、これまで公正な採用選考を確保する観点から、一般財団法人日本規格協会が示していた履歴書の様式例の使用を推奨していました。

令和2年7月に日本規格協会が、JIS規格の解説の様式例から履歴書の様式例を削除したことを受け、厚生労働省において公正な採用選考を確保する観点から新たな履歴書様式例の検討を行い、事業主の皆様に広く参考にしていただくための様式例を作成したとのことです。

厚生労働省においては、今後、公正な採用選考への理解を深めるさまざまな取り組みを実施するにあたり、当様式例を活用するとのことで、事業主の皆様におかれましても、採用選考時に使用する履歴書の様式については、本様式例を参考にしつつ、公正な採用選考をお願いしたいとのことです。

履歴書の様式に本様式例と異なる記載欄を設ける場合は、公正な採用選考の観点に特に御留意をお願いしたいとのことです。

なお、厚生労働省履歴書様式例と、日本規格協会が示していた履歴書様式例(JIS規格様式例)の相違点は以下のとおりです。


【厚生労働省履歴書様式例とJIS規格様式例の相違点】

①性別欄は〔男・女〕の選択ではなく任意記載欄。なお、未記載とすることも可能。
②「通勤時間」「扶養家族数(配偶者を除く)」「配偶者」「配偶者の扶養義務」の各項目は設けない。



【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新たな履歴書の様式例の作成について~「様式例」を参考にして、公正な採用選考をお願いします~
厚生労働省が作成した履歴書様式例

2021年04月20日 08:00

補助金と助成金の違いについて解説【お役立ち情報動画解説】

補助金と助成金

ファーリア社会保険労務士事務所では、経営者の皆様に役立つ情報を動画で配信しております!


今回は福島県福島市で開業してる若手行政書士の浪岡先生と対談形式で、補助金と助成金について解説をして頂いています!

補助金や助成金は資金調達方法として皆さんご存知かと思いますが、実際に何が違うのかや、申請の注意点などわからないことも多いかと思いますので、是非参考にしてください。


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【若手行政書士&社労士 トークチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UCjbQS_uFG0m9DWTd7xiRkWQ
2021年04月17日 07:00

精神の診断書から等級見込を判断する方法【障害年金動画解説】

うつ統合失調症障害年金等級

ファーリア社会保険労務士事務所では、障害年金申請に役立つ情報を動画で配信しております!


障害年金は精神疾患でのご相談、申請が非常に多いですが、曖昧な部分が多いのも現実です。

そんな中皆さん気になるのが、ご自身が何級に該当するのかというところです。

精神疾患での障害年金はポイントを知っていれば、診断書を見ることでおおよその等級判断をすることができます。

ということで今回は精神疾患の障害等級の見込判定の仕方について解説しています!


定期的に配信していきますので是非ご覧ください!

 
 

 

 
【ファーリア社会保険労務士事務所YouTubeチャンネルはこちら】
https://www.youtube.com/channel/UC1rIlhJ8Gz0damJQ8EoN74w
2021年04月14日 18:00

障害者雇用納付金・障害者雇用調整金の申告、納付期限延長なし【令和3年度】

(令和3年4月8日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構公表)
 

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構より、令和3年度の障害者雇用納付金の申告・納付期限、障害者雇用調整金の申請期限については、期限の延長の予定がないことが公表されました。
 

期限については本来通り、令和3年5月17日(月)となります。
 

ただし、新型コロナウイルス感染症の感染拡大等により、政府が申告・申請期限等の延長を決定した場合は、速やかに当ホームページでお知らせするとしています。

いずれにしても早めの手続きをしておくのがいいかもしれませんね。
 


【詳しくはこちら】※独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構HP
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
令和3年度障害者雇用納付金の申告・納付期限、障害者雇用調整金の申請期限については、期限の延長の予定はありません。

2021年04月12日 08:00

障害年金更新手続きの特例措置について【令和3年4月7日公表】

更新期間円s帳

(令和3年4月7日、日本年金機構公表)


障害年金を受給中の方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出しなければならず、期限までに提出しない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなってしまいますが、緊急事態宣言の発令を受け、障害年金診断書の提出についての特例措置を講じられており、その措置が更に延長されることが公表されました。

 

障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間ですが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)やまん延防止等重点措置(期間:令和3年4月5日~同年5月5日)の対象地域に居住する方や、圏域をまたいで対象地域の医療機関を受診する方が、医療機関を受診することができず、通常の手続を円滑に行うことができない場合も想定されるため、障害年金診断書の提出についての特例措置を講ずるとのことです。

 

内容は以下の通りです。

 

①提出期限が令和3年2月末日である方
令和3年6月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

②提出期限が令和3年3月末日、4月末日、5月末日または6月末日である方 
令和3年7月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、障害年金の支払いの一時差止めは行わない。

 

 

【詳しくはこちら】
【障害年金等を受けている皆様へ】新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて(令和3年4月5日)

2021年04月10日 08:05

新型コロナに標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

(令和3年4月5日、日本年金機構公表)
 

令和2年4月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
 

新型コロナウイルス感染症の影響が収束しないため、日本年金機構から、令和3年4月から令和3年7月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとなることが案内されています。 


休業を実施し、給与の低下が見られる場合には特例の活用ができないか検討をしてみるようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されることになりました
【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における標準報酬月額の特例改定の延長等のご案内

2021年04月08日 08:00

当事務所代表執筆記事が掲載されました

会社の知恵袋 コロナ_コピー_コピー_コピー

当事務所代表の執筆した記事が掲載されました。

 

「社内に感染者や濃厚接触者が 出た場合の人事の対応」

掲載先:会社の知恵袋 2021年4月号(発行元:SBIビジネス・ソリューションズ株式会社)

 

本誌は定期購読によるビジネス情報誌です。購読をご希望の方は下記サイトよりお問い合わせください。
 

https://www.sbi-bs.co.jp/contact/

(お問い合わせ種別の中から『会社の知恵袋』を選択し、お問い合わせ内容欄に「会社の知恵袋定期購読の申し込み」と記載してください)

2021年04月07日 08:00