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コロナ禍の最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援の予定が公表

(令和3年7月30日、厚生労働省公表)


厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響によって特に厳しい業況にある中小企業等による雇用維持のための取組の継続を促す観点から、新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金等の特例措置について、以下の対応をとる予定であることが公表されました。


①雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金について
 年末までは、特に業況の厳しい企業への配慮を継続するとともに、助成率については原則的な措置を含めてリーマンショック時(中小企業:4/5[9/10]、大企業:2/3[3/4])以上を確保する予定。
 ※10 月以降の助成内容については、雇用情勢を踏まえながら検討し、8月中に改めてお知らせ。

②業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、地域別最低賃金が引き上がる本年10 月から12 月までの3か月間、休業規模要件を問わずに支給する予定。

これらは、政府としての方針を表明したもので、施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要となるため、現時点での予定の公表であるとのことです。

今後の情報に注目するようにしましょう。

【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
コロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援について(雇用調整助成金等による対応)
最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について(別紙)
雇用調整助成金 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)

2021年07月03日 08:00