雇用調整助成金ガイドブック(簡易版)が更新されました
(令和2年5月22日、厚生労働省公表)
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
日本年金機構より、令和2年度の算定基礎届について案内がありました。
令和2年度の算定基礎届(定時決定)事務講習会は、会場へお集まりいただくことに代えて、算定基礎届事務説明動画やガイドブックを皆さまにご覧いただくことにより実施するとのことです。
尚、令和2年度の算定基礎届の提出期限については例年どおり7月10日(金曜)とのことです。
6月下旬より順次様式等を送付となります。
【事業主の皆様へ】令和2年度の算定基礎届の記入方法〔説明動画〕等について
算定基礎届の提出
算定基礎届の記入・提出ガイドブック(令和2年度)
標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集
令和2年度 算定基礎届事務説明動画
日本年金機構による解説動画
現在、厚生労働省では原因の把握等に努めているということです。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金等オンライン受付システムの運用停止について
厚生労働省より、新型コロナウイルス感染拡大などに伴う派遣労働者の相談窓口のご案内が公表されています。
新型コロナウイルス感染拡大の影響で、派遣先から予期せぬ労働者派遣契約の契約解除などが行われてしまった場合や、労働契約も解除されてしまった場合などの相談窓口が紹介されています。
感染拡大防止のため、電話による相談を活用して欲しいとのことです 。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染拡大などに伴う派遣労働者の相談窓口のご案内(リーフレット)
厚生労働省より、雇用保険の受給期間延長の特例が公表されています。
雇用保険の受給期間は、離職の日の翌日から起算して原則1年間ですが、疾病、出産、育児等の理由により30日以上職業に就くことができない日がある場合には、受給期間の延長が認められます 。
その取扱いの一環で新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、ハ ローワークの来所を控える方や一定の症状のある方、新型コロナウイルス感染症の影響で子の養育が必要となった方などについて、雇用保険の基本手当の受給期間の延長が可能となります。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例のお知らせ
厚生労働省から、
①実際の休業手当額による助成額の算定
雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
※さらに支給申請も簡素化されます
(1)申請様式が簡略化
(2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成
②休業等計画届の提出が不要なります
申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。
③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」
(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12
詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します
持続化給付金の給付額の算定方法は、10万円未満の額を切り捨てる運用とされていましたが、10万円未満の額についても給付を希望される声が大変多く寄せられていることを受け、10万円未満の額についても後日支給することとしたとのことです。
すでに申請済みの場合でも、追加給付が受けられ、追加給付を受けるための再度の申請は不要とのことです。
厚生労働省より、すでに実施されている
<拡充の内容>
①計画届を提出する月の前月の生産指標と、その前々年同月の生産指標との比較も可能
②計画届を提出する月の前月の生産指標と、計画届を提出する月の前々月からさかのぼった1年間のうちの適当な1か月との比較も可能
※厚生労働省リーフレットより
この拡充により、これまで対象外だった以下のような場合も受給可能になっています。
・令和2年1月以降に雇用保険適用事業所として設置された場合
・事業拡大を続けていたが、最近になって業績が落ち込んだ場合
この特例は、令和2年1月24日以降の休業について対象となるということです。
拡充以前は
①計画届を提出する月の前月と、その前年同月の生産指標を比較
②事業所が設置後1年未満の場合は、計画届を提出する月の前月と、令和元年12月の生産指標を比較
でしたので、これにより、いままで要件を満たせないとなった事業者も対象となる場合が出てきます。
支給要領上ではなかなか分かりづらかったものですので、是非一度リーフレットをご確認ください。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(生産指標関係)
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