雇用調整助成金の算定方法と支給申請の簡略化が発表
(令和2年5月14日、厚生労働省公表)厚生労働省から、
①実際の休業手当額による助成額の算定
雇用調整助成金の助成額は、これまで「平均賃金額」を用いて算定することとなっていましたが、小規模事業主(従業員が概ね20人以下)は「実際に支払った休業手当額」により算定できるようになります。
「助成額」= 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」
※さらに支給申請も簡素化されます
(1)申請様式が簡略化
(2)記入の仕方がわかるマニュアルを作成
②休業等計画届の提出が不要なります
申請手続の更なる簡略化のため、休業等計画届の提出が不要となり、支給申請のみの手続とします。
※ 休業等計画届と一緒に提出していた書類は、支給申請時に提出が必要になります。
③平均賃金額の算定方法の簡素化
(1)「平均賃金額」を「源泉所得税」の納付書で算定できるようになります
平均賃金額の算定は、これまで「労働保険確定保険料申告書」を用いて算定でしたが、「源泉所得税」の 納付書により算定が可能になります。
一人当たり「平均賃金額」 = 納付書の「支給額」÷「人員の数」
(2)「所定労働日数」の算定方法を簡素化になります
年間所定労働日数は、これまで過去1年分の実績を用いて算出していましたが、休業実施前の任意の1か月分をもとに算定できるようになります。
「年間所定労働日数」= 「任意の1か月の所定労働日数」× 12
詳細については5月19日(火)に公表予定とのことです。
ただし、制度自体が変わるわけではなく、簡略化になりますので、助成金の早期入金の為に、既に準備が出来ている事業者様については既存の様式で申請をしてしまうのもよいかと思われます。
【詳しくはこちら】※厚生労働省HP
雇用調整助成金
助成額の算定方法を大幅に簡略化し、 雇用調整助成金の手続を更に簡素化します