福島で労務・助成金・障害年金サポート ファーリア社労士法人

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農業経営の皆様 労務管理はできていますか?

農業は労働基準法は関係ない!
なんて思っていませんか?

農業経営においても適切な労働時間管理、給与計算、労働保険、社会保険、雇用契約書、就業規則作成…
1人でも従業員がいれば守るべきことがたくさんあります。
特に人手不足が嘆かれる中、「職場環境が良くない」という理由で、辞めてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
従業員の能力を発揮し、長く働いてもらうためには、適正な労務管理が不可欠です。

農業の労務管理の特異性

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農業においても、労働者を一人でも雇えば、個人経営、法人経営を問わず、労働基準法の適用を受けます。

そもそも農業は労働基準法の適用外と認識されている方が多いのが現状ですが、農業は季節的条件・天候等に左右されやすいことに配慮して、労働基準法の中の一部の適用除外があるだけになっています。

労働基準法のすべてが適用されないのではありません。

農業における労働基準法適用除外項目

  • 労働時間:1日 8時間、1週 40時間を超えて労働させてはならない
  • 休憩:労働時間が 6時間を超えた時は 45分以上、8時間を超えた時は 1時間以上の休憩が必要
  • 休日:1週間に少なくとも1日、または4週間で4日以上の休日が必要
  • 割増賃金:1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日の労働、深夜労働(22時~5時)については、割増賃金の支払いが必要(時間外労働 1.25増、法定休日労働 1.35増)
  • 年少者の特例:満18歳に満たない年少者を深夜労働に就かせてはならない
  • 妊産婦の特例:妊産婦が請求した場合には、1日または 1週間の法定労働時間を超えて労働させてはならない。時間外労働、休日労働をさせてはならない

農業はこれらの6項目についてのみ適用が除外となっています。

つまり、労働時間が長くなってしまっても労働基準法違反となることはありませんし、割増賃金の支払も法律上は求められていないということになります。

ただし、近年では農業の6次産業化に取り組む事業者が増えています。農業を営んでいても、食料品製造業、販売業等の部分については、労働基準法は例外なく全面的に適用されるため注意が必要です。

農業の労務管理のポイント

  • 労働条件の設定
労働時間や休日の規定が適用除外となっているからと言っても、労働者を雇用する際には合意の上で労働条件を定めておく必要があります。特に、従業員の確保、定着、過重労働やトラブル防止の観点からも、他産業を意識して労働条件を設定する必要があり、農業だからと長時間の所定労働時間を設定するのではなく、労働基準法の適用除外があるからこそ、経営者は労働条件をしっかりと定める必要があります。
 
  • 労働時間の管理
農業では労働時間の上限に関しては規制がありませんが、現場の労働者の労働時間の状況を把握する必要はあります。当然労働時間が把握できていなけでば、適切な賃金支払もできません。労働時間の把握はタイムカードなど客観的な方法によることが必要で、近年ではスマートフォンや タブレットが普及し始めており、これらを労働時間の把握のためにも活用していく必要があります。
 
  • 深夜割増と有給休暇は必要
農業では時間外労働や休日労働に対する割増賃金の支払い義務はありませんが深夜労働に対する割増は必要になってきます。深夜労働とされる時間は22時~5時です。特に農業では早朝からの作業が必要な場合も多く見られるため、朝5時までの割増賃金の支払いがされていないことが多いです。
また、休日に関する規制もありませんが、有給休暇の付与については他の産業と同様に義務があります。通常の労働者ですと入社後6ヶ月を経過すると10日の有給休暇の付与が義務となり、10日以上の有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日間有給休暇を取得させることが義務付けられています。

これからの農業に必要なこと

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上記で述べてきたように、農業については労働時間や休日、割増賃金の支払いの適用がありません。

しかしながら、現代は人手不足の時代です。農業は「特別だから」という考えを変えて、いかに農業が就職先として「選ばれる」かに向けた努力を行う必要があります。

法定労働時間は、労働基準法で定められている労働時間の限度で1日8時間、1週40時間です。

もちろんこれを自社の所定労働時間として適用させることも自由ですし、休日や割増賃金を支給することもできます。

労働基準法の適用除外があるからこそ、経営者は就業条件をしっかりと定めなくてはなりません。

よくいただくご相談

お問い合わせからの流れ
  • 農業は労働基準法関係ないんでしょ?
  • それは大きな間違いです。労働者を雇用している事業で労働基準法が適用されない事業はありません。
    ただし、農業においては季節的条件・天候等に左右されやすいことから、労働基準法の一部の適用除外があります。このことを勘違いされている場合がおおく見受けられます。
    農業は原則として労働時間、休憩、休日に関する規定等「農業適用除外6項目」がありますが、それ以外は労働基準法が適用されます。また、外国人技能実習生を従事させる場合には、これらの適用除外はありません。
  • 農業は有給休暇なんて無いでしょ?
  • 労働関係法令は従業員が1人でもいれば適用されます。
    有給休暇は、農業においても要件に該当すれば当然労働者に与えなくてはいけません。労働基準法では休日の規定に関して農業は適用除外としていますが、有給休暇については適用除外となっていません。
    特に法改正により、有給の取得義務と未達成による罰金もありますので、対応は必須です。
  • 助成金がもらえるって聞いたんですけど
  • 厚生労働省では、雇用に関する様々な助成金事業を行っており、各事業者が支払っている労災・雇用保険料が財源となっています。
    ただし、助成金は法令の遵守ができていなければ使うことができませんし、就業規則が必要になることがほとんどです。
    ルールを守っているからこそ恩恵を受けれるのが助成金です。
    また、農業においては、他の産業と比較して各行政より、助成金・補助金が多くありますので、適切に活用を検討していくことが大切です。

ファーリア社会保険労務士事務所にご相談ください

菅野峻太 福島 社会保険労務士

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福島県で農業・農業法人を経営されている皆様の労務管理に関するご相談は、当事務所にお任せください。

当事務所は、平成生まれの福島県の中でもトップクラスの若さを誇り、農学部出身、JAグループで勤務経験もある社労士が代表を務める社会保険労務士事務所で、福島県内の農業経営者の皆様のご支援をさせていただいております。

ファーリア社会保険労務士事務所は福島市コラッセふくしまを拠点に、福島県の地域経済の発展に貢献する企業、そしてその企業を支える従業員の皆様の活躍の支えとなることを目指しています。

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