なんて思っていませんか?
農業経営においても適切な労働時間管理、給与計算、労働保険、社会保険、雇用契約書、就業規則作成…
1人でも従業員がいれば守るべきことがたくさんあります。
特に人手不足が嘆かれる中、「職場環境が良くない」という理由で、辞めてしまう方がたくさんいらっしゃいます。
従業員の能力を発揮し、長く働いてもらうためには、適正な労務管理が不可欠です。
私たち社会保険労務士ができることは、皆様が、企業として、また、個人として社会で輝くためのサポートです。
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上記で述べてきたように、農業については労働時間や休日、割増賃金の支払いの適用がありません。
しかしながら、現代は人手不足の時代です。農業は「特別だから」という考えを変えて、いかに農業が就職先として「選ばれる」かに向けた努力を行う必要があります。
法定労働時間は、労働基準法で定められている労働時間の限度で1日8時間、1週40時間です。
もちろんこれを自社の所定労働時間として適用させることも自由ですし、休日や割増賃金を支給することもできます。
労働基準法の適用除外があるからこそ、経営者は就業条件をしっかりと定めなくてはなりません。
ファーリア社会保険労務士事務所のHPをご覧いただきまして、誠に有難うございます。
福島県で農業・農業法人を経営されている皆様の労務管理に関するご相談は、当事務所にお任せください。
当事務所は、平成生まれの福島県の中でもトップクラスの若さを誇り、農学部出身、JAグループで勤務経験もある社労士が代表を務める社会保険労務士事務所で、福島県内の農業経営者の皆様のご支援をさせていただいております。
ファーリア社会保険労務士事務所は福島市コラッセふくしまを拠点に、福島県の地域経済の発展に貢献する企業、そしてその企業を支える従業員の皆様の活躍の支えとなることを目指しています。