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『労働施策総合推進法』いわゆる『パワハラ防止法』がいよいよ施行され、大企業ではパワハラへの防止対策が義務化されました!
中小企業については2022年(令和4年)4月1日から義務化となりますが、早目の対応が必要です!
職場におけるセクシャルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント(マタニティハラスメント)については、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法により、雇用管理上の措置を講じることが既に義務付けられていますが、法改正により、防止対策が強化されています。
①事業主及び労働者の責務を法律上明記
②事業主に相談等をした労働者に対する不利益取扱いの禁止
③自社の労働者が他社の労働者にセクシャルハラスメントを行った場合の協力対応
⇒他社が実施する事実確認等への協力を求められた場合、これに応じるよう努めることとされました。
※①・②の内容は職場におけるパワーハラスメントも同様です。