年金制度改正法が成立 厚生年金がさらに適応拡大されます
令和2年5月下旬に、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、同年6月5日に公布されています。
被用者保険の適用拡大などを盛り込まれており、特に重要な改正項目を確認しておきましょう。
・ 短時間労働者を被用者保険の適用対象とすべき事業所の企業規模要件を現行の「500人超」から段階的に引き下。
⇒令和4年10月から「100人超」
⇒令和6年10月から「50人超」
・ 5人以上の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士事務所等が追加。
⇒令和4年10月から
2.在職老齢年金の見直し
・ 在職中の高齢者の年金額を早期に反映するため、在職中の老齢厚生年金受給者(65歳以上)の年金額を毎年に改定する仕組みを導入。
⇒令和4年4月から
・ 60歳台前半の在職老齢年金制度について、支給停止とならない範囲を拡大。
⇒令和4年4月から「28万円」⇒「47万円」に引き上げ
3.受給開始時期の選択肢の拡大
・ 現在60歳から70歳の間となっている老齢厚生年金・老齢基礎年金の受給開始時期の選択肢を、「75歳」に拡大。
⇒令和4年4月~から
4.「iDeCo」の加入可能要件の見直し
・ 確定拠出年金の加入可能年齢を「60歳未満」⇒「65歳未満」に引き上げ。
⇒令和4年5月から
・ 確定拠出年金のうち企業型DC加入者のiDeCo加入の要件の緩和。
⇒令和4年10月から
・ 確定拠出年金の受給開始時期の選択肢を「60歳から70歳まで」⇒「75歳」に拡大。
⇒令和4年4月から
・ 確定給付企業年金の受給開始時期の選択肢を拡大。
⇒公布日
・ 確定拠出年金における中小企業向け制度の対象範囲を「100人以下」⇒「300人以下」に拡大。
⇒公布日から6月を超えない範囲で政令で定める日
企業における労務管理やや年金を受ける皆様に大きな影響を及ぼす改正項目が多くなっています。
施行までに期間がありますが、改正点について今のうちから把握して、対策を行うようにしましょう。
2020年06月22日 09:00