コロナの影響で国民年金保険料が困難な場合に特例免除が可能に
(令和2年6月30日、日本年金機構公表)
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などで、所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きが、令和元年度分(令和2年2月分~令和2年6月分)に関して行われていましたが、引き続き令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月分)の国民年金保険料についても免除の申請をすることができるようになったことが公表されました。
対象となる方は
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること
申請は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所にて行うことになります。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、できる限り郵送による手続きが推奨されています。
保険料免除・納付猶予の承認を受けた期間がある場合は、年金額が低額なってしまうこともありますが、後程追納することも可能です。
単なる未納にしてしまうと、もし病気やケガで日常生活に支障が出てしまった時に障害年金が申請できない場合もあります。
国民年金加入者の方で新型コロナウイルス感染症の影響がある場合には1度窓口に相談をしてみましょう。
【詳しくはこちら】※日本年金機構HP
令和2年7月以降の国民年金保険料についても、新型コロナウイルス感染症の影響により納付が困難になった場合の特例免除を申請できるようになりました
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
2020年06月30日 22:45